自転車の安全利用について
自転車に関する道路交通法改正(2024年11月1日施行)
2024年11月1日から、自転車に関する道路交通法が改正されました。
スマートフォンなどを使用しながら自転車を運転する「ながらスマホ」や、自転車の飲酒運転の罰則が厳罰化されました。
自転車の「ながらスマホ」等に対する罰則
- 携帯電話等(スマートフォンなど)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
- 携帯電話等(スマートフォンなど)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
対象者 | 罰則 |
違反者 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
- 自転車の酒気帯び運転をした場合
- 酒気帯び運転をするおそれのある者に車両を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合
- 自転車の酒気帯び運転をするおそれのある者に酒類を提供した場合
- 自転車の酒気帯び運転をする者に依頼して同乗した場合
対象者 | 罰則 |
酒気帯び運転者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
自転車の提供者 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類の提供者 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
酒気帯び運転の同乗者 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
愛知県では、自転車に係る交通事故を防止するため、令和3年3月に「自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定しました。
主な条例のポイント(令和3年10月1日から施行されました)
自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化
自転車乗車中の交通事故死者の約7割は主に頭部の損傷が原因で亡くなっており、ヘルメットを正しく着用すると頭部損傷による死者の割合がおよそ1/4に低減すると言われています。
自転車を利用するときは、大人も子供も乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
自転車利用者が交通事故の加害者となる高額賠償事例が発生しています。
万が一に備え、自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(条文) (PDFファイル: 184.9KB)
自転車安全利用五則
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
次の場合は、歩道を通行することができます。

- 道路標識がある場合や、車道の通行が危険な場合等
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方
2.車道は左側を通行
自動車と同じ左側通行となります。
3.歩道は歩行者優先で車道よりを徐行
4.安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
5.大人も子供もヘルメットを着用
この記事に関するお問い合わせ先
住民自治課 コミュニティ支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890
住民自治課 コミュニティ支援係へメールを送信
更新日:2024年11月01日