浄化槽の適正な管理を

更新日:2016年03月01日

浄化槽は保守点検・清掃・法定検査が必要

保守点検

浄化槽の維持管理が十分行われないと、水質汚濁や悪臭の原因となります。 保守点検は、県知事の許可を受けた保守点検業者に委託してください。

清掃は年1回以上

浄化槽を使用しているうちに、汚泥が蓄積されます。この汚泥を取り除くため年1回以上の清掃を実施してください。清掃は、町の許可をうけた次の業者が行っていますので、お申し込みください。

  • トーエイ株式会社 電話 83-3880
  • 東邦清掃株式会社 電話 0566-92-1605
  • 株式会社アグメント 電話 0569-48-3594

法定検査

設置後検査

浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に1回の水質検査が必要です。

定期検査

毎年1回の検査が必要です。
この検査は、保守点検・清掃が適正に行われ、水質基準がクリアされているか確認するためのものです。

問い合わせ

(社団法人)愛知県薬剤師会 電話 052-683-1131

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境衛生係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

環境課 環境衛生係へメールを送信