福祉医療費(後期高齢者福祉医療費給付制度)
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
次にあてはまる後期高齢者医療制度の対象者は、医療費の自己負担分の助成が受けられます。
対象となる方
- 障害者及び母子家庭等医療の資格要件に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている方
- 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律第29条の規定による措置入院患者の方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院者
- 独り暮らし老人で住民税非課税世帯の方
- 要介護4・5の認定を受けた者であって、生活介護を受けている期間が3ヶ月以上継続しており、住民税非課税世帯の方
- 精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けている方(精神疾患での入院のみ)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証が交付された方(精神疾患での通院のみ)
独り暮らしの老人とは
ひとつのお住まいに、一人で生活されている方をいいます。
ただし、次の方は対象外です。
- 同一敷地もしくは隣地に親族がいる方
- 施設に入所されている方
助成の内容
保険診療による自己負担分の医療費が無料になります。(入院時の食事代や容器代等の保険診療のきかないものは、助成の対象となりません。)
精神障害者保健福祉手帳3級の方については、精神疾患による入院医療のみ、自立支援医療(精神通院)を受給中の方については、精神疾患による通院のみが助成対象となります。
助成を受けるためには
下記のものを持って、保険医療課で申請をしていただくと、『後期高齢者福祉医療費受給者証』を交付します。
医療機関の窓口で、この受給者証を提示していただくと、助成対象の医療費の窓口負担がなくなります。
持ち物
- 「資格情報のお知らせ」など健康保険の資格内容を確認できるもの
以下のうち、該当するもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 要介護認定を受けている方は、介護保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
医療の適正受診にご協力ください
医療費助成制度は、町民の皆さんの大切な税金で実施しています。今後も制度を安定的に運営し、将来にわたり持続可能な制度とするために、医療機関の適正な受診等をお願いします。
- 休日や夜間の受診は控えましょう
休日や夜間の受診は医療費が高く設定されています。緊急時以外は平日の時間内に受診することを心がけましょう。
- かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ちましょう
病気になったとき、日頃の健康に不安を感じたときに医療の相談ができる、かかりつけ医を持つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。お薬のことはかかりつけ薬局に相談しましょう。
- ジェネリック医薬品を選びましょう
ジェネリック医薬品は厚労省により新薬(先発医薬品)と効き目や安全性などが同等であると認められた薬であり、新薬よりも価格が安い薬です。ジェネリック医薬品が製造されているものは積極的に処方してもらいましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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更新日:2026年01月13日