後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について

更新日:2020年12月11日

納付明細書を送付します

毎年1月1日から12月31日の間に支払った後期高齢者医療保険料の納付明細書を、次の年の1月中旬に役場からお送りします。

支払った後期高齢者医療保険料は、確定申告などの社会保険料控除の対象となります。

(注)「1 納付書または口座振込により納付した方(普通徴収)」及び「3 障害年金、遺族年金から天引きされた方(特別徴収)」で、事前に必要な方は、見込み額での納付明細書を交付しますので、役場保険医療課へ申請してください。

(注)窓口で納付明細書を交付する手続きには、申請する方の身分証明書が必要です。申請する方が対象者と別世帯の場合、申請する方の身分証明書の他に委任状が必要です。

(注)後期高齢者医療保険料額及び納付額については、電話ではお答えできません。

1 納付書または口座振込により納付した方(普通徴収)

役場保険医療課から、後期高齢者医療保険料納付明細書を送付します。

2 公的年金から天引きされた方(特別徴収)

年金保険者(日本年金機構等)から、確定申告で利用できる「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。

3 障害年金、遺族年金から天引きされた方(特別徴収)

役場保険医療課から、後期高齢者医療保険料納付明細書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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