マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年10月05日

医療機関等において、マイナンバーカードが保険証としても利用(注)できるようになりました。ただし、各種福祉医療費受給者証(子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証等)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口に提示していただく必要がありますのでご注意ください。

なお、現在お持ちの国民健康保険被保険者証でもこれまでどおり受診可能です。

(注)マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータル等で「健康保険証利用の申込」を行う必要があります。ただし、システムの導入が完了した医療機関等が対象です。マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関は厚生労働省ホームページ『マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ』をご覧ください。

【参考】

厚生労働省ホームページ『マイナンバーカードの健康保険証利用について』

マイナンバー制度に関するお問い合わせマイナンバーカード総合サイト

医療機関に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じたら

保険証の登録されたマイナンバーカードを利用して医療機関を受診した際に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じたら、役場保険医療課保険年金係までお問い合わせください。下記情報を教えていただきましたら、誤りがないか確認いたします。

・受診した方の氏名、生年月日、性別、住所、保険者証番号

・電話番号

・医療機関等情報(名称、所在地等)

・受診日

・医療機関に支払った一部負担金の負担割合等

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保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
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