70才以上の人の国民健康保険について
国民健康保険高齢受給者証
70才以上の国民健康保険に加入している人に、国民健康保険高齢受給者証(以下「高齢受給者証」といいます。)を交付しております。
保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証をその窓口で渡してください。
お医者さんにかかったときは、かかった費用の2割(現役並み所得者は3割)を負担します。
適用時期
70才になる誕生月の翌月の1日から適用になります(各月の1日生まれの人は、誕生月から)。70才の誕生月(各月の1日生まれの人は、誕生月の前月)の下旬に、高齢受給者証を世帯主あてに送付します。
更新時期は、毎年8月となります。8月1日からお使いいただく高齢受給者証は、自己負担割合を前年の住民税課税所得で判定したうえで、7月下旬に世帯主あてに送付します。
医療費の自己負担割合
- 一般、低所得者は、 2割
- 現役並み所得者は、 3割
一般
現役並み所得者、低所得低所得以外の人
低所得
同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得以外の人)
低所得
同一世帯の世帯主と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。
ただし、次に該当する場合は、「一般」の人と同様の2割負担となります。
- 同一世帯で70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の総収入の合計が1人で 383万円未満、2人以上で520万円未満の場合。
- 同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいて、現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合は住民税課税所得145万円以上かつ収入が383万円以上で同一世帯の国保被保険者(後期高齢者医療制度へ移行した人を含む)の収入合計が520万円未満の場合
- 2015年1月以降は、新たに70歳になる被保険者の世帯で70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合
- 旧ただし書き所得とは 総所得金額から基礎控除額を引いた金額
70才以上の高額療養費
同じ月内に支払った医療費が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。通常、高額療養費支給対象となった月の3ケ月後(例えば、4月診療分の場合7月上旬)に、申請書を送付します。必要事項をご記入いただきご提出ください。
(注)診療月の翌月1日から2年で時効。
必要なもの
高額療養費は郵送でも受付しています。来庁の場合は、以下をご持参ください。なお、申請書に必要事項をご記載いただき提出のみの場合は不要です。
- 国民健康保険証
- 領収書(注)申請書に「領収書が必要」と記載されている方のみ。
- 預金通帳等
- マイナンバー(世帯主と療養を受けた者)
- 来庁する方の本人確認書類
高額療養費は、次の区分によって自己負担限度額が変わります。 70才以上の自己負担限度額(月額)(以下の内部リンクをご覧ください)
本人確認書類とは
公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
または
その他(下記の中から2点)
健康保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
保険医療課 保険年金係へメールを送信
更新日:2021年04月01日