出産育児一時金

更新日:2023年04月01日

 国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金として42万円が支給されます。

(注)令和5年4月1日以降に出産の場合は、出産育児一時金として50万円が支給されます。

 また、出産時に多額の費用を用意しなくても出産育児一時金を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を行っています。手続きは医療機関等で行ってください。なお、出産費用が出産育児一時金の金額よりも少ない場合には、差額分を支給しますので下記の必要なものを持参のうえ申請してください。

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医療機関等の領収・明細書
  • 出産育児一時金直接支払制度に関する合意文書
  • 預金通帳等
  • 来庁する方の本人確認書類

直接支払制度を希望しない場合は、従来通り出産後に本人に出産育児一時金を支給することも可能です。上記の必要なものを持参のうえ、申請してください。

本人確認書類とは

公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

または

その他(下記の中から2点)

健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証

キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等

受取代理制度

また、直接支払制度を利用できない医療機関等で出産される方については、2011年4月1日より、出産育児一時金を本人に代わって医療機関等に支払う受取代理制度を利用することができます。詳しくは、保険医療課まで問い合わせください。

注意事項

  • 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合)
  • 妊娠12週(満84日)以降であれば、死産・流産の場合にも出産育児一時金が支給されます。
  • 出産の日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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