移送費

更新日:2021年04月01日

 緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたとき、必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。ただし、通院に使用した場合は対象になりません。

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 移送を必要とする医師の意見書(移送を認めた理由、付き添いがあった場合はその付き添いを必要とした理由、移送経路・移送方法及び移送年月日の記載のあるもの)
  • 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)
  • 預金通帳等
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 来庁する方の本人確認書類

本人確認書類とは

公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

または

その他(下記の中から2点)

健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証

キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等

注意

移送の日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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