療養費

更新日:2021年04月01日

 次の場合は、世帯主の請求により、支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。払い戻しできない場合もあります。詳細は問い合わせてください。

  • 急病など、緊急またはやむを得ない理由で国民健康保険証を提出できずに医者にかかったとき
  • 医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどをつくったとき

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 預金通帳等
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 来庁する方の本人確認書類

本人確認書類とは

公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

または

その他(下記の中から2点)

健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証

キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等

注意

費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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