平成30年4月からの国民健康保険制度が変わりました

更新日:2022年05月19日

国保制度の改革とは

 「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指します。

改革後の都道府県と市町村の役割分担

1 制度改正後の市町村と都道府県の役割

制度改正後の市町村と都道府県の役割
  愛知県の主な役割 東浦町の主な役割
運営方針 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
財政安定化基金の設置、運営
国保事業費納付金を愛知県に納付
資格管理 運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 資格を管理(被保険者証の発行など)
保険税 市町村ごとの標準保険料(税)率を算定、公表 標準保険料(税)率を参考に保険税率を決定し、賦課徴収
保険給付 給付に必要な費用を市町村に支払う 保険給付の決定

 

(注)現在、国保に加入している方が、改めて手続きを行う必要はありません。

(注)資格の届け出や保険給付の申請などは、これまでどおり、保険医療課の窓口で行います。

主な変更点

1 国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります

 今回の国保改革によって、都道府県も国保の保険者となります。

 平成30年度以降は、国保加入者が愛知県内の他の市町村に住所異動した場合、引っ越し前と同じ世帯と認められるときは、継続世帯と判定されます。(高額療養費の上限払いについて、回数のカウントが通算されます。)

 ただし、他市町村へ転出すると東浦町の被保険者証は使えません。転入した市町村で被保険者証を発行する手続きをしてください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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