高額療養費支給申請手続きの簡素化
申請手続きの簡素化がはじまります
申請手続きの簡素化とは、「簡素化申請書」を提出した翌月以後に発生する高額療養費を指定の口座へ自動振込みするものです。(口座は世帯主名義)
療養を受けた者へ振込を希望されるなど、発生した月毎に口座を指定される場合は、今まで通り診療月毎の『高額療養費支給申請書』を提出してください。
なお、振込額は高額療養費支給決定通知書でお知らせします。振込時期は診療月の概ね4か月後の25日頃です。また、高額療養費の支給決定通知書は令和5年1月支給決定分からハガキから封書に変更します。
簡素化適用に該当すると思われる方には、令和5年1月から順次『簡素化申請書』を発送します。簡素化申請書(水色の用紙)に必要事項を記入し提出してください。(郵送可)切手代は申請者のご負担となります。
提出するもの
(1)『簡素化申請書』(水色の用紙)
(2)簡素化申請書に同封されていた診療月毎の『高額療養費支給申請書』
(注意)既に通知した未申請分は簡素化適用とはなりませんので、診療月毎の高額療養費支給申請書に必要事項を記入し提出してください。(郵送可)
75才到達等による後期高齢者医療制度へ移行した場合
国民健康保険の加入者が75才到達等により後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて高額療養費の手続きが必要となりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
保険医療課 保険年金係へメールを送信
更新日:2023年01月01日