外部の労働者等からの公益通報(外部公益通報)

更新日:2023年09月19日

制度の概要

   生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関するルールを明確化しています。

   東浦町では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「東浦町外部の労働者等からの公益通報に関する要綱」を定め、外部公益通報の通報・相談窓口を設置しています。

外部公益通報の要件

通報ができる方

  • 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者
  • 通報対象事実に関係する事業者を派遣先とする派遣労働者
  • 通報対象事実に関係する事業者と契約関係にある事業者の労働者

(注)アルバイト、パートタイマー、退職者(退職後1年以内)、役員等も含まれます。

通報の対象となる内容(通報対象事実)

  • 公益通報者保護法で規定する法律に違反する犯罪行為の事実又は過料の理由とされている事実
  • 公益通報者保護法で規定する法律に基づく処分に違反することが犯罪行為となる場合における処分の理由とされている事実

通報にあたっての要件

  1. 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。
  2. 東浦町が、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有すること。
  3. 自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること。
  4. 通報内容が真実であると信じる相当の理由(客観的な証拠等)があること。または、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。
    • 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
    • 通報対象事実の内容
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報の方法

   面談、電話、郵送、ファックス、メール等による通報が可能です。

(注)匿名による通報は、本人確認及び事実確認ができないため、公益通報として受け付けることができない場合があります。

通報・相談窓口

東浦町総務部総務課行政係
住所 〒470-2192
愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
東浦町役場本庁舎2階
電話 0562-83-3111(内線241、242)
ファックス 0562-83-9756
メール ページ下部の「お問い合わせ先」からメールしてください。

外部公益通報への対応

  • 通報のあった通報対象事実について、他の行政機関が処分や勧告等をする権限を有する場合は、その旨をお伝えします。
  • 公益通報として受け付けた後は、調査を行い、通報対象事実があると認められるときは、法令に基づき必要な措置を行います。

外部公益通報制度の運用状況

運用状況
年度 通報件数
令和4年度 0件

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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