東浦町特定空家等認定基準・管理不全空家等認定基準について
・特定空家等
倒壊の危険があるなどの空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家法」)に基づく措置を行い、周辺の生活環境の改善を図るため、空家法第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定する基準となる「東浦町特定空家等認定基準」を、令和2年2月に策定しました。
また、令和5年に空家法の一部が改正されたことに伴い、「東浦町特定空家等認定基準」も一部改定を行いました。
東浦町特定空家等認定基準(令和6年6月) (PDFファイル: 242.1KB)
・管理不全空家等
令和5年の空家法の一部改正により、放置すれば特定空家等になるおそれのあるものを「管理不全空家等」(空家法第13条)とすることが新たに定義され、認定する基準となる「東浦町管理不全空家等認定基準」を策定しました。
「管理不全空家等」についても「特定空家等」と同様に、所有者等に対して必要な措置をとるよう、指導・勧告ができることとなり、勧告を受けた管理不全な空き家は、住宅用地特例の適用対象から除外され、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなります。
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更新日:2024年07月01日