国民健康保険税の特別徴収

更新日:2018年04月13日

問い合わせ:税務課 住民税係 内線119

国民健康保険税の特別徴収とは、年金の支払月(年6回)に、あらかじめ年金受給額から保険税を徴収する制度です。

対象となる方

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること
  2. 世帯の国民健康保険の加入者全員が65才以上75才未満であること
  3. 世帯主が年額18万円以上の公的年金受給者であること
  4. 介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1をこえないこと

― 世帯構成例 ―

世帯構成例
世帯主 納付方法
72才(国民健康保険) 68才(国民健康保険) -(いない) 特別徴収
72才(国民健康保険) 63才(国民健康保険) -(いない) 普通徴収
78才(後期高齢医療制度) 68才(国民健康保険) -(いない) 普通徴収
72才(社会保険) 68才(国民健康保険) -(いない) 普通徴収
72才(国民健康保険) 68才(国民健康保険) 40才(国民健康保険)  普通徴収
72才(国民健康保険) 68才(国民健康保険) 40才(社会保険) 特別徴収

( )カッコ内は加入している保険制度
特別徴収・・・年金からの天引き
普通徴収・・・納付書または口座振替により納めていただきます。条

件に該当しないかたは、従来どおりの納付(納付書または口座振替)となります。
世帯の国民健康保険加入状況や、所得の更正により、納付書や口座振替で納付していただくこともあります。
お申し出により口座振替に変更できます。

新たに特別徴収になる場合の納め方

新たに特別徴収になる場合の納め方
納期 納め方
第1期(7月末)
第2期(8月末)
第3期(9月末)
普通徴収
国民健康保険の年税額を6回の納期で割り振って算出された金額を3期までは納付書にて納めていただきます。
第4期(10月)
第5期(12月)
第6期(2月)
特別徴収 (年金からの天引き)
国民健康保険の年税額から普通徴収支払い分を差し引いた金額を3回で割り振って年金から天引きします。

税額は毎年7月に「国民健康保険税納税通知書」にてお知らせいたします。
 

国民健康保険税の仮徴収について

仮徴収とは、原則として前年度の2月に国民健康保険税の納付方法が特別徴収になっていた方に対し、4月・6月・8月の年金から前年度の2月分と同じ金額を徴収するものです。なお、年税額は7月に決定するので、仮徴収額との差額は10月・12月・翌年2月の特別徴収で調整をします。

また、2月に特別徴収だった方でも、年度の途中で75歳になる方は、年度中に後期高齢者医療制度に加入となり、国民健康保険から脱退することとなるので、当該年度の国民健康保険税は普通徴収となります。したがって、仮徴収もありません。こちらの該当者には4月上旬に通知書を送付しています。

仮徴収がある場合の納め方

仮徴収がある場合の納め方
徴収時期(納期) 徴収税額
4月・6月・8月
(仮徴収)
前年度の2月の特別徴収税額と同じ額
10月・12月・2月
(本徴収)
当該年度保険税を算定し、そこから既に徴収済みの保険税を引いた残りの税額の3分の1の額

 

年金天引きを中止して口座振替にすることができます

「国民健康保険税納付方法変更申請書」を提出していただくことにより、特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に納付方法を変更することができます。納付方法の変更には2か月から3か月の期間が必要です。

手続きに必要なもの

  • 振替口座の通帳
  • 金融機関届出書
  • 被保険者証

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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