国民健康保険税の税率が変わります
令和7年度から国民健康保険税率を改正します
区分 | 区分 |
令和6年度までの税率 |
令和7年度からの税率 |
---|---|---|---|
所得割 |
医療分 | 7.20% | 7.57% |
後期支援分 | 2.56% | 2.66% | |
介護分 | 2.11% | 2.21% | |
均等割 | 医療分 | 31,900円 | 33,000円 |
後期支援分 | 10,300円 | 11,000円 | |
介護分 |
11,200円 |
11,500円 | |
平等割 | 医療分 | 23,100円 | 22,700円 |
後期支援分 | 7,900円 | 7,800円 | |
介護分 |
6,100円 |
6,000円 |
影響額
世帯例(1)
給与収入 |
改正前 | 改正後 |
夫200万円・妻100万円 | 290,500円 | 301,500円 |
夫400万円・妻200万円 | 610,400円 | 635,900円 |
世帯例(2)
年金収入 |
改正前 | 改正後 |
夫200万円・妻100万円 | 238,100円 | 246,200円 |
夫400万円・妻100万円 |
416,200円 |
432,900円 |
税率改正の背景
国民健康保険制度は平成30年4月から広域化され、愛知県が財政運営の責任主体となり、市町村と協力して制度を運営しています。広域化により県が医療費を全額補填する代わりに、市町村は県に国民健康保険事業費納付金を納付することになりました。県が医療費を全額負担することにより、市町村は医療費の急激な増加にも対応できるようになり、安定的な財政運営が可能になりました。
税率の改正
国民健康保険事業費納付金に必要な税額の財源は、国民健康保険税で賄うことが原則で、一般会計からの法定外繰入金は段階的になくすという方針が国及び愛知県から示されました。そこで、令和6年度からは国民健康保険事業費納付金に必要な税額を国民健康保険税だけで賄うため、平成30年度から2年度ごとに4段階に分けて税率を改正しました。
これまでの計画では、令和6年度から国民健康保険事業費納付金のすべてを国民健康保険税で賄う予定でしたが、令和5年度の国民健康保険税の税収が大幅に不足し、一般会計からの法定外繰入金が大幅に増加する見込みとなりました。計画通り税率の改正を行うと、被保険者への税負担の影響が大きくなってしまいます。一方で、一般会計からの法定外繰入金を縮減する必要もあるため、令和8年度から国民健康保険事業費納付金に必要な税額を国民健康保険税で賄う計画に変更しました。現在の税率では国民健康保険事業費納付金に必要な税額を賄うことはできないため、令和8年度まで愛知県が示す本町の標準保険料率に基づき、毎年税率見直しを行います。 国民健康保険制度および国民健康保険税についてご理解とご協力をお願いします。

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更新日:2024年03月25日