土地に対する課税

更新日:2018年11月14日

 土地の評価は、総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

課税地目

 課税地目は、 原則として登記簿に記載されている地目で課税しますが、現況が登記簿の地目と異なる場合は、現況の地目で課税します。

 田・畑・宅地・雑種地・山林・原野・池沼など

地積

 地積は、 原則として登記簿に記載されている面積です。

評価額

評価額は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格等をもとに算定した鑑定評価価格等を基礎として求めます。

評価方法

市街化区域

 路線価をもとに各筆の状況に応じて評価します。

市街化調整区域

 それぞれの地目の標準的な価格に比準して各筆の状況に応じて評価します。

路線価とは…市街地などにおいて道路につけられた価格のことであり具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格をいいます。

 なお、路線価は全国地価マップからご覧になれます。

住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地はその税負担を軽減する必要から、面積によって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

1.小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の特例措置は、課税標準額を価額の最大6分の1の額とするものです。

2.その他の住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
  • その他の住宅用地の特例措置は、課税標準額を価額の最大3分の1の額とするものです。

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