住民税の仕組み(所得控除)

更新日:2020年12月24日

所得控除

所得控除
種類 簡単な説明
雑損控除 前年中、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合
医療費控除 前年中、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合
社会保険料控除 前年中、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合
小規模共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合
生命保険料控除 前年中、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合
地震保険料控除 前年中、地震保険料を支払った場合
障害者控除 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合
寡婦控除

令和2年度までは次のいずれかに該当する場合
1. 夫と死別・離婚した後再婚していない方で、扶養親族や前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
2. 夫と死別した後再婚していない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方

令和3年度以降は次のいずれかに該当する場合
1. 夫と離婚した後再婚していない方で、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の方
2. 夫と死別した後再婚していない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方
(注)事実上婚姻関係と同様の事情がある場合は対象外

寡夫控除 妻と死別・離婚した後再婚していない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
(注)令和2年度まで(令和3年度以降はひとり親控除を確認してください。)
ひとり親控除 令和3年度以降から創設
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある単身者
(注)事実上婚姻関係と同様の事情がある場合は対象外
勤労学生控除 本人が学生・生徒である場合
配偶者控除

令和2年度まで
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者を扶養している場合

令和3年度以降
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者を扶養している場合

配偶者特別控除

令和2年度まで
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合

令和3年度以降
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である場合

扶養控除

令和2年度まで
本人と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の親族を扶養している場合

令和3年度以降
本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の親族を扶養している場合

基礎控除

令和2年度まではすべての方が受けられます。

令和3年度以降は合計所得金額2,400万円超の方については合計所得金額により段階的に控除額が減少し、2,500万円超の方については基礎控除の適用はありません。

 

医療費控除

本人や本人と生計を一にする配偶者その他親族のために医療費を支払った場合、前年中に支払ったものが医療費控除の対象になります。

この控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。

[控除額]

最高200万円

支払った医療費 -(マイナス) 保険金等で補てんされた金額 - (マイナス){(総所得金額等の5%)または10万円のいずれか少ない金額}

[計算例]

支払った医療費の合計が290,000円、保険金等で補てんされた金額が148,000円、総所得金額等が3,872,628円の場合
1. 290,000円-148,000円=(イコール)142,000円
2. 3,872,628円×(かける)0.05=(イコール)193,631円
3. 193,631円>100,000円 → 100,000円
(193,631円は100,000円より多いので100,000円を適用)
4. 142,000円-100,000円=(イコール)42,000円

医療費控除の金額は、42,000円になります。

社会保険料控除

本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの社会保険料を支払った場合、前年中に支払った金額が社会保険料控除の対象になります。

なお、平成17年分確定申告より、国民年金保険料については納付証明書の添付が必要となりました。

生命保険料控除

本人や本人の配偶者その他の親族を受取人とする一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、前年中に支払った金額が生命保険料控除の対象になります。

なお、この控除を受けるには、支払額などの証明書の添付が必要です。給与所得者が既に年末調整の際に給与所得から控除を受けた場合については、添付の必要はありません。

[控除額]

最高7万円

旧契約(契約日が平成23年12月31日以前)の生命保険料
支払った保険料 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円~40,000円 支払った保険料×1/2+(かける2分の1 たす)7,500円
40,001円~70,000円 支払った保険料×1/4+(かける4分の1 たす)17,500円
70,001円以上 一律35,000円

 

新契約(契約日が平成24年1月1日以後)の生命保険料
支払った保険料 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,001円~32,000円 支払った保険料×1/2+(かける2分の1 たす)6,000円
32,001円~56,000円 支払った保険料×1/4+(かける4分の1 たす)14,000円
56,001円以上 一律28,000円

 

[計算例1]

旧契約の一般生命保険料の支払額が9万円で、旧契約の個人年金保険料の支払額が10万円で、新契約の一般生命保険料の支払額が6万円で、新契約の介護医療保険料の支払額が5万円の場合

 

一般生命保険料(旧契約)控除額

90,000円(支払額)>70,000円 → 35,000円(90,000円は70,000円より多いので35,000円を適用)

個人年金保険料(旧契約)控除額

100,000円(支払額)>70,000円 → 35,000円(100,000円は70,000円より多いので35,000円を適用)

一般生命保険料(新契約)控除額

60,000円(支払額)>56,000円 → 28,000円(60,000円は56,000円より多いので28,000円を適用)

介護医療保険料(新契約)控除額

56,000円>50,000円(支払額)>32,000円 → 26,500円(50,000円は56,000円より少なく32,000円より多いので26,500円を適用)


一般生命保険料控除、個人年金保険料控除については、旧契約の控除額が28,000円(新契約の限度額)を超えているため、35,000円(旧契約の限度額)までの控除が可能です。

介護医療保険料控除については、28,000円(新契約の限度額)までとなります。控除額の合計は96,500円ですが、控除額の最高が7万円までになりますので、全体での生命保険料控除額は70,000円になります。

 

[計算例2]

旧契約の一般生命保険料の支払額が3万円で、旧契約の個人年金保険料の支払額が10万円で、新契約の一般生命保険料の支払額が3万円で、新契約の個人年金保険料の支払額が3万円で、新契約の介護医療保険料の支払額が8万円の場合

 

一般生命保険料(旧契約)控除額

40,000円>30,000円(支払額)>15,000円 → 22,500円(30,000円は40,000円より少なく15,000円より多いので22,500円を適用)

個人年金保険料(旧契約)控除額

100,000円(支払額)>70,000円 → 35,000円(100,000円は70,000円より多いので35,000円を適用)

一般生命保険料(新契約)控除額

32,000円>30,000円(支払額)>12,000円 → 21,000円(30,000円は32,000円より少なく12,000円より多いので21,000円を適用)

個人年金保険料(新契約)控除額

32,000円>30,000円(支払額)>12,000円 → 21,000円(30,000円は32,000円より少なく12,000円より多いので21,000円を適用)

介護医療保険料(新契約)控除額

80,000円(支払額)>56,000円 → 28,000円(80,000円は56,000円より多いので28,000円を適用)


一般生命保険料控除については、旧契約の控除額が28,000円(新契約の限度額)以下のため、新・旧の合計で28,000円(新契約の限度額)の控除額となります。個人年金保険料控除については、旧契約の控除額が28,000円(新契約の限度額)を超えているため、35,000円(旧契約の限度額)までの控除が可能です。また、介護医療保険料控除については、28,000円(新契約の限度額)までとなります。控除額の合計は91,000円ですが、控除額の最高が7万円までになりますので、全体での生命保険料控除額は70,000円になります。

 

地震保険料控除

本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住している家屋、家財を保険の目的とした地震保険料を支払った場合、前年中に支払った金額が地震保険料控除の対象になります。

旧長期損害保険契約がある場合

平成20年度から損害保険料控除が廃止されましたが、平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象にならない場合は、平成20年度以降も従来どおり控除の適用を受けることができます。

長期損害保険契約とは、損害保険契約等のうち満期返戻金のあるもので、保険期間または共済期間が10年以上のものをいいます。
[控除額]

最高2万5千円

 

地震保険料
支払った保険料 控除額
50,000円以下 支払った保険料×1/2(かける2分の1)
50,001円以上 一律25,000円
旧長期損害保険料
支払った保険料 控除額
5,000円以下 支払った保険料の全額
5,001円~15,000円 支払った保険料×1/2+(かける2分の1 たす)2,500円
15,001円以上 一律10,000円

 

障害者控除

本人や本人の配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方に限る)が障害者や特別障害者である場合、障害者控除の対象になります。
障害者の要件:身体障害者手帳3級~6級、精神障害者保健福祉手帳2級・3級、療育手帳B・C判定など

特別障害者の要件:身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A判定など

[控除額]

控除額
種別 控除額
障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円

 

寡婦控除

令和2年度まで、本人が以下の要件を満たす場合、寡婦控除の対象になります。
寡婦の要件:次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない方で、扶養親族や前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方
  2. 夫と死別した後再婚していない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方

[控除額]

26万円

特別寡婦の要件:

寡婦の要件1に該当する方で、扶養親族である子を有し、かつ、前年中の合計所得金額が500万円以下の方

[控除額]

30万円

令和3年度以降、本人が以下の要件を満たす場合、寡婦控除の対象になります。
寡婦の要件:次のいずれかに該当する場合

  1. 夫と離婚した後再婚していない方で、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の方
  2. 夫と死別した後再婚していない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方
    (注)事実上婚姻関係と同様の事情がある場合は対象外

[控除額]

26万円

寡夫控除

寡夫控除は令和2年度までとなります。令和3年度以降は「ひとり親控除」を確認してください。
本人が以下の要件を満たす場合、寡夫控除の対象になります。
寡夫の要件:

妻と死別・離婚した後再婚していない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある方

[控除額]

26万円

ひとり親控除

令和3年度以降、本人が以下の要件を満たす場合、ひとり親控除の対象になります。
ひとり親控除の要件:
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある単身者
(注)事実上婚姻関係と同様の事情がある場合は対象外

[控除額]

30万円

配偶者控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の配偶者(内縁関係は含まない。他の納税義務者の扶養親族または事業専従者となっている方は除く。)を扶養している場合、配偶者控除の対象になります。
[控除額]

控除額
種別 本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1,000万円以下 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

 

配偶者特別控除

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(内縁関係は含まない。他の納税義務者の扶養親族または事業専従者となっている方は除く。)の合計所得金額が48万円超133万円以下(令和2年度までは38万円超123万円以下)である場合、配偶者特別控除の対象になります。

本人の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の場合は、配偶者控除の対象になります。
[控除額]

控除額
配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額 控除額

380,001円~900,000円

令和3年度以降
480,001円~1,000,000円

900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1,000万円以下 11万円

900,001円~950,000円

令和3年度以降
1,000,001円~1,050,000円

900万円以下 31万円
900万円超950万円以下 21万円
950万円超1,000万円以下 11万円

950,001円~1,000,000円

令和3年度以降
1,050,001円~1,100,000円

900万円以下 26万円
900万円超950万円以下 18万円
950万円超1,000万円以下 9万円

1,000,001円~1,050,000円

令和3年度以降
1,100,001円~1,150,000円

900万円以下 21万円
900万円超950万円以下 14万円
950万円超1,000万円以下 7万円

1,050,001円~1,100,000円

令和3年度以降
1,150,001円~1,200,000円

900万円以下 16万円
900万円超950万円以下 11万円
950万円超1,000万円以下 6万円

1,100,001円~1,150,000円

令和3年度以降
1,200,001円~1,250,000円

900万円以下 11万円
900万円超950万円以下 8万円
950万円超1,000万円以下 4万円

1,150,001円~1,200,000円

令和3年度以降
1,250,001円~1,300,000円

900万円以下 6万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円

1,200,001円~1,230,000円

令和3年度以降
1,300,001円~1,330,000円

900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円

1,230,001円~

令和3年度以降
1,330,001円~

1,000万円以下 0円

 

扶養控除

本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下(令和2年度までは38万円以下)の親族(前年の途中で死亡した方も含む。)を扶養している場合、 扶養控除の対象になります。
[控除額]

控除額
種別 控除額
一般の扶養親族 33万円
特定扶養親族(19歳~22歳) 45万円
老人扶養親族(70歳以上) 38万円
老人扶養親族(同居老親等) 45万円

16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象にはなりません。 

 

 

雑損控除

前年中、災害や盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた場合、前年中の損害金額等が雑損控除の対象になります。
[控除額]

{(損害金額 - 保険等で補てんされた金額) - (総所得金額等の10%)}
または
(災害関連支出金額 - 保険等で補てんされた金額 - 5万円)
のいずれか多い金額

勤労学生控除

令和2年度まで、本人が学生・生徒であり、前年中の合計所得金額が65万円以下の場合、勤労学生控除の対象になります。
[控除額]

26万円 

令和3年度以降、本人が学生・生徒であり、前年中の合計所得金額が75万円以下の場合、勤労学生控除の対象になります。
[控除額]

26万円 

基礎控除

令和2年度まで、すべての方が基礎控除の対象になります。
[控除額]

33万円

令和3年度以降、合計所得金額2,400万円超の方については合計所得金額により段階的に控除額が減少し、2,500万円超の方については基礎控除の適用はありません。
[控除額]

控除額

基礎控除控除額
前年中の合計所得金額 控除額
24,000,000円以下 43万円
24,000,001円~24,500,000円 29万円
24,500,001円~25,000,000円 15万円
25,000,000円~ 0円

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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