税額の算出基礎
住民税額の計算方法
住民税額=均等割+所得割
- 所得割額=課税所得金額(千円未満切捨て)×税率-税額控除
- 課税所得金額=所得金額-所得控除
所得金額
収入金額からいわゆる必要経費を差し引いた額のことをいいます。
給与所得、雑所得(公的年金等、その他)、事業所得(営業等、農業)、不動産所得、一時所得、配当所得、 総合譲渡課税、利子所得の10種類に分類されています。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されます。 例えば平成29年度の住民税では、平成28年中の所得金額が基準となります。
課税所得金額
所得金額の合計から所得控除を引いた金額です。
1,000円未満を切り捨てます。
参考 所得金額 所得控除
均等割
また、合計所得金額が125万以下であり、かつ平成17年1月1日現在において年齢65才以上である場合は、平成19年度の均等割を町民税2,000円、県民税600円とする特例があります。
あいち森と緑づくり税(愛知県)
森と緑の持つ様々な公益的機能の発揮のため、「あいち森と緑づくり税」が導入されました。
その税収等により、森林、里山林、都市の緑を整備保全します。
- 実施時期: 平成21年度
- 対象者:県民税の納税義務者
- 税額:
個人の方 年額500円(現行年額1,500円の均等割が2,000円になります。)
法人の場合 県民税均等割の5% (年額1,000円から40,000円)
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
問い合わせ先
【税の仕組みに関すること】
電話 052-954-6048
【森と緑づくりに関すること】
(森林・里山林に関すること)
電話 052-954-6455
(都市の緑化に関すること)
電話 052-954-6526
(環境学習等に関すること)
電話 052-954-6210
所得割の税率
所得から所得控除を引いたあとの課税標準額に税率を掛けて求めた金額になります。
平成19年度から、これまで3段階だった税率が、一律10%(町民税6% 県民税4%)に変わりました。
課税標準額 | 町民税税率 | 県民税税率 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
ただし、一定基準に該当する方は課税されません。→課税されない方
また、合計所得金額が125万以下であり、かつ平成17年1月1日現在において年齢65才以上である場合は、平成19年度の所得割額を3分の2とする特例があります。
分離課税の所得がある場合は異なります。→分離課税の税率
関連ページ 税源移譲
関連ページ 65才以上の方に適用される非課税措置が廃止されました。
課税標準額 | 町民税税率 | 町民税控除額 | 県民税税率 | 県民税控除額 |
---|---|---|---|---|
200万円以下の金額 | 3% | 0円 | 2% | 0円 |
200万円を超え700万円以下の金額 | 8% | 100,000円 | 2% | 0円 |
700万円を超える金額 | 10% | 240,000円 | 3% | 70,000円 |
分離課税の税率
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2017年09月12日