更新日:2016年03月01日
住民税からの住宅ローン控除(平成22年度以降)
税源移譲に伴い、住民税(町県民税)の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)が創設されたことにより、平成21年度までは住民税の住宅ローン控除を受けるために住宅借入金等特別控除申告書の提出が必要でしたが、平成21年の地方税法の改正により、年末調整で所得税の住宅ローン控除を受けることによって、住民税の控除は会社から報告される給与支払報告書で自動的に計算することになりました。(確定申告書で住宅ローン控除を受ける方は、確定申告書で自動計算)
このため平成22年度から住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要となりました。
ただし、次に該当する方は住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより、住民税の控除額が97,500円の限度額を超える場合があります。
平成21年分の所得で次のいずれかの所得がある方
- 山林所得
- 変動所得・臨時所得(平均課税の適用を受ける場合)
- 退職所得
住宅ローン控除の主な変更点
住民税の住宅ローン控除は、平成22年度から次のように変わります。
対象者
平成11年から平成18年までに入居した方
平成21年から平成25年までに入居した方控
除所
得税から控除しきれない住宅ローン控除額を住民税から減額
控除額の計算
次の1、2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%
控除限度額
97,500円
申告書
不要
住宅ローン控除の適用条件
住民税の住宅ローン控除を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。
- 住宅ローン控除の適用を受けられる初年に、確定申告で所得税の住宅ローン控除の申告をしている。
- 2年目以降は、給与の年末調整または確定申告で住宅ローン控除の適用を受けている。
- 年末調整で所得税の住宅ローン控除を 済ませた方は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載がされている。
源泉徴収票に上記3の記載がない方は、勤務先の給与担当者にお問い合わせください。
平成21年度までの住宅ローン控除についてはこちらをご覧ください。→平成21年度までの住宅税からのローン控除
確定申告についてはこちらをご覧ください。→確定申告特集(国税庁)
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