住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について

更新日:2022年11月28日

住宅ローン控除とは

前年分の所得税において平成21年1月1日から令和7年12月31日までの入居にかかる住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない場合には、一定の額を限度として個人住民税から控除できるものです。

対象者

平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方。

控除額の計算方法

次の1、2のいずれか少ない額
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)

控除額
居住年月日 控除限度額
平成21年1月1日~平成26年3月31日

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

平成26年4月1日~令和3年12月31日 (注1)

所得税の課税総所得金額×7%

(最高136,500円)

令和4年1月1日~令和7年12月31日 (注2)

所得税の課税総所得金額×5%

(最高97,500円)

注1)消費税率8%または10%で住宅を購入された方に限ります。

注2)令和4年中に入居した方で、消費税率10%で住宅を購入された方かつ、一定期間内に住宅取得等の契約を締結した場合所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)額

 

住宅ローン控除額

町民税

県民税

住宅ローン控除額の5分の3

住宅ローン控除額の5分の2

 

手続きの方法

【住宅ローン控除1年目の方】

税務署で確定申告を行い、所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

1年目の方は、年末調整では申請できませんのでご注意ください。

注)役場に申告書を提出する必要はありません。

【住宅ローン控除2年目以降の方】

税務署で確定申告をするか、勤務先での年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受けてください。

注)役場に申告書を提出する必要はありません。

住宅ローン控除の適用条件

住民税の住宅ローン控除を受けるには、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 住宅ローン控除の適用を受けられる初年に、確定申告で所得税の住宅ローン控除の申告をしている。
  2. 2年目以降は、給与の年末調整または確定申告で住宅ローン控除の適用を受けている。
  3. 年末調整で所得税の住宅ローン控除を 済ませた方は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載がされている。

源泉徴収票に上記3の記載がない方は、勤務先の給与担当者にお問い合わせください。

注)所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合、町民税・県民税が課税されない場合は住宅ローン控除を適用することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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