町民税・県民税申告(住民税申告)

更新日:2024年12月23日

 町民税・県民税申告(住民税申告)とは、確定申告を提出する人や勤務先から給与支払報告書が東浦町に提出されている人、公的年金等を受給している人等以外の、1月1日(賦課期日)に東浦町内に住んでいる人が、3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに前年中の1年間に得たすべての所得について、町へ申告を提出する手続きです。

 町民税・県民税申告書や給与支払報告書等が町民税・県民税の賦課決定のための課税資料になり、翌年度に町民税・県民税額を決定し、納付いただくこととなります。

町民税・県民税申告(住民税申告)が必要な方

 1月1日現在、東浦町在住で次に該当する方は町民税・県民税申告(住民税申告)が必要です。なお、前年度の実績を基に、町民税・県民税申告の必要があると思われる方には、毎年1月末頃に「町民税・県民税申告書の送付について」というご案内を送付しています。この案内が届かない方でも次に該当する場合には、申告が必要となりますのでご注意ください。

 ただし、確定申告をされた方や給与所得のみで勤め先で年末調整が済んでいる方は、町民税・県民税申告(住民税申告)の必要はありません。  

  1. 前年中の収入が年金のみで、寡婦・ひとり親控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
  2. サラリーマン(給与所得者)で、前年中に給与所得のほか地代、家賃、利子、配当、譲渡などの給与所得以外の所得があった方(注意:所得税では、給与以外の所得の合計が20万円以下の方は、確定申告の必要はありませんが、町県民税の申告は必要です。)
  3. 前年中に、営業、農業、不動産所得、一時所得(満期保険金など)などがあった方
  4. 生命保険等の支払いを受けた方
  5. 前年中に収入が全くない方、あるいは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみであり、かつ家族の扶養等控除の対象になっていない方のうち、次に該当する方

・国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主

・国民健康保険の加入者で18歳以上の方(高校生を除く)

・国民年金保険料の支払猶予、免除を受けようとする方

・後期高齢者医療保険の加入者がいる世帯の18歳以上の方(高校生を除く)

・保育料の支払いがある方(保育料が無料である方を含む)

・児童扶養手当を受給しようとする方

町民税・県民税申告(住民税申告)の方法

提出期限

毎年3月15日

土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。

提出期限を過ぎても受け付けることは可能ですが、納税通知書の発送の時期に影響が出る可能性がありますので、お早目の提出にご協力ください。

令和8年度の申告期限は令和8年3月16日(月曜日)です。

申告に必要なもの

1.町民税・県民税申告書

2.マイナンバーのわかるもの

申告者本人及び被扶養者分のマイナンバーがわかるものが必要です以下のいずれかの原本または写しを持参してください。

・マイナンバーカード

・マイナンバー通知カード(注1)及び公的機関の発行した本人確認書類(注2)

・マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書及び公的機関の発行した本人確認書類(注2)

(注1)マイナンバー通知カードは氏名や住所などの記載事項に変更がない場合に限ります。

(注2)本人確認書類の詳細は「本人確認について」をご確認ください。

3.前年中の収入がわかる書類

・給与所得、公的年金等の源泉徴収票

・生命保険・損害保険契約に基づく年金、一時金や満期返戻金の支払証明

・報酬などの支払調書

4.控除を受けるための証明書

・国民健康保険税納付済額を社会保険料控除として申告する方は、領収書や「国民健康保険税納付額のお知らせ」(1月中旬に役場税務課徴収係から送付)で納付額のわかるもの

・後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告する方は、領収書や「後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせ」(1月中旬に役場保険医療課から送付)で納付額のわかるもの

・介護保険料を社会保険料控除として申告する方は領収書や「介護保険料納付証明書」(1月下旬に知多北部広域連合から送付)で納付額のわかるもの

・国民年金保険料を社会保険料控除として申告する方は、領収書や「国民年金保険料控除証明書」(日本年金機構から送付) などの支払額がわかるもの

・生命保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護医療)

・地震保険料控除を受ける方は、地震保険料控除証明書

・医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」(所定の記入用紙)

・医療費控除の特例を受ける方は、「セルフメディケーション税制の明細書」(所定の記入用紙)

・障害者控除を受ける方は、障害者手帳か役場ふくし課が発行する証明書

5.その他

・事業所得、農業所得、不動産所得がある方は収支内訳書

・不動産所得がある方は、「固定資産明細書」(毎年4月に郵送済)または「公租公課の証明」(役場税務課資産税係で発行)

申告方法

郵送

混雑防止のため、郵送による申告をお願いいたします。

【郵送先】

〒470-2192

東浦町大字緒川字政所20番地

東浦町役場 税務課 住民税係

窓口に直接持参

窓口開庁時間
期間

令和8年3月16日(月曜日)まで

土曜日・日曜日・祝日を除きます。

時間

午前8時45分から午後4時まで(水曜日は午後8時まで)

提出先 東浦町役場税務課住民税係(7番窓口)

(注)役場申告相談会場開設中は、税務課窓口で申告相談は受け付けません。記入した状態の町民税・県民税申告書をご持参ください。お手伝いが必要な方は、役場申告相談会場で申告してください。

役場申告相談会場で申告

開設期間

令和8年度の開設期間は令和8年2月9日(月曜日)から3月16日(月曜日)までです。

土曜日・日曜日・祝日を除きます。

開設時間

午前9時から正午まで/午後1時から午後3時30分まで

(午前8時45分開場)

入場整理券(当日受付分のみ)を午前8時45分から配布します。

(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。

(注)役場申告相談会場の事前予約はできません。

注意事項

・役場申告相談会場では、町民税・県民税申告書の作成のお手伝いをさせていただくので、申告書の用紙を持参する必要はありません。

・医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を作成の上、ご持参ください。医療費の領収書を持参するだけでは申告はできませんのでご注意ください。なお、医療費の領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。

・医療費控除の特例を受ける方は、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成の上、ご持参ください。

・事業所得、農業所得、不動産所得がある方は、収支内訳書を作成の上、ご持参ください。

町民税・県民税申告書(住民税申告書)ダウンロード

令和8年度申告書等様式

令和7年度申告書等様式

分離課税等の申告用様式

その他様式

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

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