家屋の取り壊しや改築をしたら連絡を!
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。
住宅の取り壊し、新築、増築、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から店舗・事務所への改築などが行われた場合、固定資産税・都市計画税が変わることがあります。
家屋の全部または一部を取り壊したときや、新築、増築、改築、用途変更したときは問い合わせ先へ連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2018年10月24日