三世代近居等定住促進補助金

更新日:2023年04月01日

東浦町では、子育てや介護における不安や負担を軽減する環境をつくり、定住の促進と地域の活性化を目的とし、これから新たに三世代で同居または近居するための住宅を取得する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

<令和5年度から変わります!>

・補助額が最大50万円になりました。

(注)居住誘導区域(防災重点エリアを除く)に居住する場合

・近居の要件が町内全域へ拡大しました。

三世代近居等定住促進補助金ポスター

詳細については、下記をご覧ください。

補助対象者の要件

補助対象建物の要件

手続きの流れ

概要

用語の意味

三世代とは

三世代家族

親、子、孫のことをいいます。

親が属する世帯を「親世帯」、

子と孫が属する世帯を「子世帯」といいます。

三世代同居とは

親世帯と子世帯が同じ建物または同じ敷地内で居住することをいいます。

三世代近居とは

親世帯と子世帯が町内に居住することをいいます。

補助対象者の要件

以下の条件を満たす方とします。

【子世帯の要件】

(1)新築・購入に係る契約をする日において町内に住んでいる場合には、自ら賃貸借契約をした住宅に住んでいること。

(注)町外にお住いの場合には、持家・賃貸問いません。

(2)新築・購入に係る契約をする日において勤務先等が家主との間で賃貸借契約をする町内の物件に住んでいる場合には、勤務先に対し家賃相当額を支払っていること。

(注)町外にお住いの場合には、家賃相当額を支払っている必要はありません。

(3)新築・購入に係る契約をする日より前1年以上、親世帯と同居していないこと。

(4)新築・購入に係る契約をする日において、夫婦共に年齢が49歳以下であること。

(注)ひとり親も対象です。

(5)交付申請日において小学生以下の子どもと同居していること。

(注)出産予定の胎児も含みます。

(6)自らが居住する地区のコミュニティ推進協議会に加入すること。

(注)同居する親世帯がコミュニティ推進協議会に加入している場合は、新たに加入する必要はありません。

【親世帯の要件】

(1)交付申請日より前3年以上継続して東浦町内に住んでいること。

(注)新築等のために転出する場合はその期間を3年の中に含めることとします。

(2)子世帯の世帯主またはその配偶者のどちらかの親が含まれること。

【共通要件】

(1)交付申請日において、三世代同居にあっては子世帯の構成員全員が親世帯の構成員とともに補助対象住宅に居住していること。三世代近居にあっては、子世帯の構成員全員が補助対象住宅に居住していること。

(2)同居、近居を開始した日(補助対象住宅の住所地に住民票を異動させた日)から6カ月以内であること。

(3)子世帯・親世帯の構成員のうち、納税義務のある者全員が交付申請日において税の滞納がないこと。

(4)生活保護法に基づく扶助を受けていないこと。

(5)三世代近居等定住促進補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(6)東浦町結婚新生活支援補助金の交付を受けていないこと。

(7)暴力団関係者がいないこと。

補助対象建物の要件

以下の条件を全て満たす建物とします。

(1)戸建て、マンションや長屋等の区分所有建物であること。

(注)新築・中古は問いません。

(2)三世代同居または三世代近居のために所有するもので、子、親、孫のいずれかの単独名義または子もしくは子から見て一親等以内の者との共有名義で、所有権保存登記または所有権移転登記をしていること。

(3)令和3年4月1日以降の契約に基づき、新築または購入している住宅であること。

(4)令和9年3月31日までに、住宅の新築または購入が完了していること。

(5)同居・近居しようとする建物が市街化区域内にあること。

(6)同居・近居しようとする建物が賃貸を目的とするものではないこと。

(7)同居・近居しようとする建物が建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること。

(8)公共工事に伴う補償等の補てんを受けていないこと。

(9)申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積住宅であること。

(注)最低居住面積水準とは、国の住生活基本計画において想定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準です。

最低居住面積水準の計算方法

補助金の交付条件

(1)補助金の交付決定を受けてから3年間は三世代同居または三世代近居すること。

(注)療養、転勤、通学等世帯の構成員の一部が同居または近居できないと町長が認める場合には理由書を提出していただきます。

(2)補助金の交付決定を受けてから3年の間に町税を滞納した場合は、補助金を返還すること。

(3)町長が確認や検査を求めた場合は協力すること。

補助対象経費・金額

同居・近居しようとする建物に関する工事請負契約金額または売買契約金額として支払った費用で、補助上限額は以下のとおりです。

補助上限額
  補助上限額
同居・近居 市街化区域内 居住誘導区域内(注)
(防災重点エリアを除く)
30万円 50万円

 

(注)居住誘導区域について

居住誘導区域は、東浦町が作成する立地適正化計画に定める人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

補助対象住宅が居住誘導区域内に存するかどうか判断に迷われる場合は、企画政策課までお問合せください。

申請方法

手続きの流れ

1.事前相談

補助要件が複雑なため、補助の見込みがあるか住宅の新築や購入の契約前に東浦町役場企画政策課まで相談していただくことをお勧めします。(必須条件ではありません。)

2.交付申請及び補助金の請求

同居または近居を開始した日(住民票を東浦町に異動させた日)から6カ月以内に、下記必要書類を揃え企画政策課窓口まで提出してください。受付は原則として先着順です。

予算の都合上、締め切らせていただく場合があります。

必要書類

(1)三世代近居等定住促進補助金交付申請書(様式第1)

(注)申請書は企画政策課窓口にもあります。

(2)子世帯の戸籍全部事項証明書(謄本)

(3)子世帯の戸籍の附票等、新居の契約時から前1年間の住所地がわかるもの

(注)(2)・(3)について、東浦町の保有する公簿で確認できる場合は不要

(4)工事請負契約書または売買契約書の写し

(5)領収書等の写し

(注)支払先の名称があること、補助対象経費分の額を実際に支払ったことが確認できること

(6)建物の登記簿の「全部事項証明書」の写し

(7)建物の「検査済証」または「確認済証」の写し

(8)振込先の口座番号が確認できる通帳等の写し

(9)三世代近居等定住促進事業に関するアンケート

<以下、該当する方のみ必要な書類>

(10)賃貸借契約書の写し

(11)勤務先に家賃相当額を支払っていることがわかる書類

(注)(10)・(11)について、新居前の住居が東浦町内にある場合はどちらかが必要

(12)子世帯が町外から転入する場合、転入前の市町村税の未納がないことを証明する書類

(注)市町村により証明書名が異なります。

(注)子世帯の親2名分(夫・妻)が必要になります。

(13)子世帯に出生した子がいない場合、出産予定が分かる書類(母子健康手帳、妊娠届出書など)

(14)やむを得ない事情により、世帯員が同居・近居できない場合は「理由書」

申請書等様式

3.内容審査・交付決定

要件に適合しているか審査します。状況により聞き取りや追加の書類提出をお願いする場合があります。要件を満たした場合、交付申請書の提出から約10日後に交付決定通知を送付します。

4.補助金の振込み

交付申請書に記載の口座に交付申請書の提出から約30日後までに補助金を振り込みます。

交付決定の取消し及び補助金の返還

交付決定者が次の1から5のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消し、補助金を返還していただくことになります。

1 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金の交付の決定を受けたとき。

2 法令又は三世代近居等定住促進補助金交付要綱に違反したとき。

3 補助対象住宅を譲渡又は貸し付けたとき。

4 交付の決定を受けてから3年が経過する前に三世代同居又は三世代近居を解消したとき。

(注)療養、転勤、通学等世帯の構成員の一部が三世代同居又は三世代近居できないと町長が認める場合を除きます。

5 交付の決定を受けてから3年の間に、親世帯及び子世帯の構成員が町税を滞納している状態にあるとき。

1から5に関して、町から実態確認をさせていただく場合があります。

知多メディアスネットワーク株式会社との連携

三世代近居等定住促進補助金の対象者が、知多メディアスネットワーク株式会社で加入すると、加入特典が受けられる場合があります。

詳しくは、知多メディアスネットワーク株式会社(0120-23-7707)へお問い合わせください。

独立行政法人住宅金融支援機構との連携(【フラット35】地域連携型)

【フラット35】を利用することで借入金利から当初10年間、年0.25%が引き下げられます。

(注)令和6年3月31日までの申込受付分に適用

三世代近居等定住促進補助金の補助対象(予定)で、フラット35をご利用予定の方は、「利用申請書」(別添様式を含む。)に、以下の提出書類を添えて企画政策課窓口までご提出ください。

(注)【フラット35】地域連携型には予算金額があります。予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。

(注)【フラット35】地域連携型の利用対象となった場合であっても、三世代近居等定住促進補助金の交付を確約するものではありません。

(注)三世代近居等定住促進補助金については、別途、申請が必要です。

利用申請書

提出書類(三世代近居等定住促進補助金が未申請の場合)

(1)子世帯の戸籍全部事項証明書(謄本)

(2)子世帯の住民票の写しまたは戸籍の附票(全部)等、新居の契約時から前1年間の住所地がわかるもの

(注)(1)・(2)について、本町の公簿で確認できる場合は不要

(3)売買契約書または工事請負契約書の写し

(4)子世帯の市町村税の未納がないことを証明する書類

(注)転入の場合

(5)重要事項説明書等、新耐震基準に適合していることがわかる書類

(注)中古住宅の購入の場合に必要

(6)出産予定であることを確認できる書類の写し(母子健康手帳、妊娠届出書など)

(注)子世帯に出生した子がいない場合

(7)賃貸借契約書の写し

(8)勤務先に家賃相当額を支払っていることがわかる書類

(注)(7)・(8)について、新居前の住居が東浦町内にある場合はどちらかが必要

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画政策係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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