結婚新生活支援補助金
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新生活のスタートアップに係る費用(住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用)を補助します。
概要
補助対象者
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令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
(注)同一人同士が再婚した場合を除きます。 -
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
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他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
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過去に結婚新生活支援補助金を受けたことがないこと
(注)他自治体で同様の補助を受けたことがある場合も申請できません。 -
三世代近居等定住促進補助金の交付を受けていないこと
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東浦町に引き続き住み続ける意思があること
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町税の滞納がないこと
(注)夫婦だけでなく、夫婦と住民票上の同一世帯の方も対象です。 -
暴力団関係者でないこと
(注)夫婦だけでなく、夫婦と住民票上の同一世帯の方も対象です。 -
外国人の方は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、法廷特別永住者であること
補助対象住宅
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東浦町内の市街化区域内にあること
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建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されていること
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交付申請時の世帯の人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用(専有)面積住宅であること
(注)最低居住面積水準とは、国の住生活基本計画において想定されている、世帯人数に応じて健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する基準です。 -
名義に夫婦どちらかが含まれていること(住宅取得の場合のみ)
(注)夫婦の名義で契約ができないやむを得ない事情がある場合は、Q&Aをご確認ください。 -
契約名義人に夫婦どちらかが含まれていること(住宅賃借、リフォーム、引越の場合のみ)
(注)夫婦の名義で契約ができないやむを得ない事情がある場合は、Q&Aをご確認ください。 -
賃貸を目的とするものでないこと
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公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと(住宅取得の場合のみ)
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国の他の住宅に係る補助制度を受給していないこと(住宅取得、リフォームの場合のみ)
(注)リフォームにおいては、当該補助制度に係る工事請負契約が別かつ工期が別である場合は併用可能です。
補助対象経費
令和6年4月1日以降に支払った以下の1から4までの費用が対象です。
申請には領収書等の添付が必要になりますので、申請を検討されている方は、領収書等を必ず保管しておいてください。
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住宅取得費用
住宅を取得する際に要した費用 -
住宅賃借費用
住宅を賃借する際に要した費用で、賃料(最大1か月分)・敷金・礼金・共益費(最大1か月分)・仲介手数料
(注)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を差し引きます。 -
リフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う「修繕、増築、改築、設備更新」等の工事費用
(注)倉庫、車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構工事、家具の購入・設置費用は対象外です。 -
引越費用
東浦町内に所在する住宅に引越しした際に要した費用で、引越業者又は運送業者へ支払った費用
(注)不用品の処分費用、自らレンタカーを借りる、友人に頼む等の費用は対象外です。
補助上限額
夫婦合算の所得 500万円未満 |
夫婦合算の所得 500万円以上 |
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1. | 夫婦ともに29歳以下 | 60万円 | 10万円 |
2. | 夫婦ともに39歳以下で1.以外 | 30万円 |
(注)年齢は、婚姻日における年齢を指します。
(注)貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間の返済額を控除します。
申請受付期間
申請方法
必要書類
申請する内容により、必要な書類が異なりますのでご注意ください。
★がついているものは、東浦町に公簿があれば省略することができます。
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結婚新生活支援補助金交付申請書(様式1)
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婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本★
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夫婦双方の令和6年度(令和5年中所得分)の所得証明書★
(注)令和6年1月1日の住所地で発行可能です。 -
貸与型奨学金の令和5年における年間返還額が確認できるもの(貸与型の奨学金を受けている場合のみ)
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請負契約書又は売買契約書の写し(住宅取得、リフォームの場合のみ)
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賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合のみ)
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住宅手当支給状況証明書(様式2)又は給与明細の写し(住宅賃借で住宅手当の支給を受けている場合のみ)
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対象となる住宅が新耐震基準に適合していることが確認できるもの(重要事項説明書等)
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対象となる住宅の所在地及び住戸専用面積が確認できるもの(重要事項説明書等)
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補助対象経費の領収書の写し
(注)支払者氏名、金額、支払内容、支払日及び支払い先が記載されているものが必要です。 -
世帯全員の町税の未納がないことが確認できるもの(納税証明書(未納がない証明書))★
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振込先の口座番号が分かる書類の写し(通帳等)
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結婚新生活支援事業に関するアンケート
申請書等様式
結婚新生活支援補助金交付申請書(様式1)(Wordファイル:28.1KB)
住宅手当支給状況証明書(様式2)(Wordファイル:13.2KB)
Q&A
知多メディアスネットワーク株式会社との連携
結婚新生活支援補助金の対象者が、知多メディアスネットワーク株式会社で加入すると、加入特典が受けられる場合があります。
詳しくは、知多メディアスネットワーク株式会社(0120-23-7707)へお問い合わせください。
知多メディアスネットワーク株式会社加入特典 (PDFファイル: 499.7KB)
ちたまるNaviエリアニュース(知多メディアス)にて、本補助金を紹介いただきました!
【2022年6月17日】結婚新生活支援補助金 リフォーム費用も補助対象に(外部リンク)
【2021年10月13日】東浦町での新生活を支援(外部リンク)
独立行政法人住宅金融支援機構との連携(【フラット35】地域連携型)
【フラット35】地域連携型を利用することで借入金利が当初10年間、年0.5%が引下げられます。
結婚新生活支援補助金の補助対象(予定)でフラット35をご利用予定の方は「利用申請書」(別添様式を含む。)に、以下の提出書類を添えて、企画政策課窓口にご提出ください、
【フラット35】地域連携型には予算金額があります。予算金額に達する見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。
【フラット35】地域連携型の利用対象となった場合であっても、結婚新生活支援補助金の交付を確約するものではありません。
結婚新生活支援補助金については、別途、申請が必要です。
利用申請書
提出書類(結婚新生活支援補助金が未申請の場合)
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婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し(婚姻している場合のみ)
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し(結婚新生活支援補助金申請者(以下、「補助事業申請者」という。)、配偶者及びその他の世帯構成員(予定も含む。))
(注)氏名、住所、生年月日の記載が必要です。 -
令和6年度(令和5年中所得分)の所得証明書(補助事業申請者及び配偶者(予定も含む。))
(注)令和6年1月1日の住所地で発行可能です。 -
貸与型奨学金の令和5年における年間返還額が確認できるもの(貸与型の奨学金を受けている場合のみ)
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請負契約書又は売買契約書の写し(契約済の場合のみ)
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対象となる住居が新耐震基準に適合していることが確認できるもの(重要事項説明書等/中古住宅の場合のみ)
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対象となる住居の所在地及び住戸専用面積が確認できるもの(重要事項説明書等)
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納税証明書(未納がない証明書)(補助事業申請者、配偶者及びその他の世帯構成員(予定も含む。))
地域少子化対策重点推進交付金の活用
本事業は、国の「令和6年度地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
令和6年度申請分
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
企画政策課 企画政策係へメールを送信
更新日:2024年06月01日