懲戒処分

更新日:2025年12月25日

職員の懲戒処分について(お詫び)

 このことについて、次のとおり懲戒処分を行いました。

1 職員の処分

(1)被処分者の属する部名 インフラ整備部

(2)被処分者の職名 技師

(3)被処分者の年齢 22歳

(4)処分内容 減給10分の1 1か月

(5)処分年月日 2025年12月25日

2 事案の概要

当該職員は、与えられた年次有給休暇が残っていない状況の中で、上司及び人事課から病院を受診し診断書を提出する必要がある旨の指導を再三にわたり受けていました。

しかしながら、2025年11月21日から12月11日までの間、体調不良を理由に欠勤を続け、必要な受診や診断書の提出を怠り、正当な理由が無いまま13日と5時間にわたる欠勤に至りました。

このような行為は、公務員としてあるべき倫理観に反する行為であり、職員としての信用を著しく損なうものであります。

そのため、地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び3号並びに東浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき処分しました。

3 その他

2025年12月25日付けで職員に対し、本事案についての周知を図るとともに、綱紀粛正に関する通知を行いました。

この度は、全体の奉仕者である公務員にとってその信頼を損ねることを行いましたこと、深くお詫び申し上げます。

2025年12月25日

東浦町水道事業 東浦町長 日高輝夫

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