新型コロナウイルス感染症に伴う転出手続きについて

更新日:2024年10月01日

2025年2月から、役場の開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。なお、毎週水曜日は午後8時まで開庁しています。

1.郵送による転出

必要書類を郵送していただくと、転出地での事務作業完了後、「転出証明書」を郵送します。

転出証明書を受け取り後は、証明書を転入先市町村役場の窓口に持参して転入の手続きを行ってください。

郵送するもの

・住民異動届出書(ご不明な点がある場合にご連絡しますので、連絡先は必ず記入してください)

・運転免許証などの本人確認書類のコピー

・返信用の封筒(宛名を明記し、簡易書留代350円+110円の切手を貼ったもの

2.特例転出(マイナンバーカードを利用した郵送での転出)

特例転出とは、紙製の「転出証明書」の代わりにマイナンバーカードを使って手続きを行う方法です。
マイナンバーカードの交付を受けている方がいる世帯全員、もしくは、カードの交付を受けている方を含む世帯の一部の方が同時に同住所に転入する場合、特例転出が可能です。

特例転出の場合、転出手続きで通常発行される「転出証明書」は発行されないため、通常の郵送による転出届時に必要な返信用封筒は不要となります。

電話にて手続き完了の連絡後、すぐに転入のお手続きをしていただけます。

郵送するもの

・住民異動届出書(ご不明な点がある場合にご連絡しますので、連絡先は必ず記入してください)

・マイナンバーカードのコピー

注意事項

手続き完了までに3開庁日ほどお時間をいただきます。郵送で手続きされる場合は、時間に余裕を持って手続きをお願いいたします。

また、転出の手続き完了後、転出予定日から30日以内もしくは実際に転出した日から2週間以内に転入の手続きを行ってください。期間内に転入の手続きを行わなかった場合、転入の手続きができなくなるとともに、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。

送付先

〒470-2192

知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

東浦町役場住民課住民窓口係

3.マイナポータルを通じたオンラインによる転出届

令和5年2月から全国の市区町村において、マイナポータルを通じたオンラインによる転出届のサービスが開始されています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

なお、手続きには3開庁日ほどお時間をいただきます。時間に余裕をもって手続きをお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

住民課 住民窓口係へメールを送信