道路にはみ出した樹木の剪定のお願い

更新日:2020年06月09日

路上にはみ出した樹木の剪定のご協力をお願いします

 道路に隣接する民地から、樹木又は雑草や竹などが、車道や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなることで、車両や歩行者などが通りづらくなってしまい、予期せぬ事故を引き起こしてしまう可能性があります。

 これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、町での伐採や枝払い等は基本できません。また、私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者が責任を問われることがあります。

 道路上を安全に通行していただくためにも、定期的な剪定や草刈りを行っていただくよう、皆様のご協力をお願いいたします。

 なお、風雨等により道路交通への危険が迫った時は、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いいたします。

 

 

樹木のはみ出し例

参考法令

【民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】

1隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。

【民法717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任について)】

1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してはその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3前二項の場合において、損害の原因についてほかにその責任を負うものがあるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法第43条(道路に関する禁止行為)】

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

1みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2みだりに道路に土石、竹木の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
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