道路後退用地制度

更新日:2016年03月01日

道路は良好な生活環境の確保と災害時の避難、消防活動の助けなど、大切な役目を果たしています。 このため家を建てるときは、最低4メートルの道路幅員を確保しなければなりません。(建築基準法第42条2項)

4メートル未満の道路に接して建築する場合には、道路の中心から2メートル後退することになっています。

町は、この後退した土地を将来のため買取をしています。 ご協力を!

詳しくは下記要綱を参照してください。

(イラスト)交代用地1
(写真)交代用地2
(イラスト)交代用地3

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課 事業推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

道路河川課 事業推進係へメールを送信