特定都市河川浸水被害対策法に基づく雨水対策

更新日:2023年01月17日

境川の流域で500平方メートル以上の開発(雨水浸透阻害行為)を行う際には、許可申請が必要になります。

平成24年4月1日、境川流域は総合治水対策をより確実に行うため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。これにより、500平方メートル以上の開発行為(雨水浸透阻害行為)は、許可申請が必要になり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

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