東浦町認知症にやさしいまちづくり推進条例
なぜ条例が制定されたの?
2025年には町内65歳以上の高齢者のうち約5人に1人と急速な高齢化に伴って増加が見込まれています。認知症は、誰にとっても関わる可能性のある身近な病気です。認知症の人が急速に増えることが予測される中で、町全体が一丸となって認知症施策に取り組むために条例を制定しました。
「認知症にやさしいまち」ってどんなまち?
地域に認知症への理解者が増え、認知症の人やその家族が、安心して地域社会の一員として日常生活を営むことができるまちが、認知症にやさしいまちと考えています。
条例には何が書いてあるの?
「認知症にやさしいまち」を実現するための3つの基本理念と、それに関わる地域のみなさんの役割分担を示しました。
基本理念(第3条)
・認知症の人もその家族等も住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる
・誰もが認知症を「じぶんごと」として考え、認知症の人やその家族等の立場に立つ
・地域に関わる全員が、それぞれの役割を果たし、相互に連携すること
地域に関わる皆さんの役割
〇町の責務(第4条)
・関係機関と連携しながら、認知症施策を行う
・認知症の人やその家族等の想いを取組みに反映する
〇町民等の役割(第5条)
・隣近所で声かけなどの支え合いに努める
・認知症の予防(注)に努め、将来について周囲と話し合うよう努める
(注)予防とは「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を遅らせる」という意味です。
〇事業者の役割(第6条)
・従業員に対して必要な教育に努める
・認知症の人やその家族等が働きやすくなるよう努める
・認知症の人やその家族等が安心してサービスが利用できるよう努める
〇医療・介護関係者等の役割(第7条)
・認知症の人やその家族等の状況に合わせた支援に努める
・認知症の人やその家族等が日常生活を営むため必要な情報発信に努める
〇地域組織の役割(第8条)
・地域全体で見守り活動などの支え合いに努める
町の取組
〇認知症に関する理解促進(第9条)
・小中学生をはじめとする幅広い世代に対して認知症に関する理解を深めるための取組を行う
〇認知症の人の視点に立った生活環境の整備(第10条)
・地域ぐるみでの見守り体制の整備、成年後見制度の利用の促進、認知症の人やその家族等が安心して外出できる環境の整備を行う
〇災害時等の対応(第11条)
・災害時や非常時に認知症の人が行方不明となった場合における安全確保に関する取組を行う
〇認知症予防等の促進(第12条)
・運動不足の改善や、社会的孤立の解消といった認知症予防になる可能性のある活動の普及促進を行う
〇医療及び介護の連携体制の整備(第13条)
・認知症の容態に応じた適切な支援を実施するため、医療及び介護の連携体制を整備する。認知症の人が生活していく上で必要な意思決定の支援が受けることができるような取組を行う
〇相談環境の整備(第14条)
・認知症の人やその家族等が、身近に気軽に相談できる環境を整備するために相談窓口の周知を行う
条文
東浦町認知症にやさしいまちづくり推進条例 (PDFファイル: 138.7KB)
条例パンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
ふくし課 地域包括ケア推進係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
ふくし課 地域包括ケア推進係へメールを送信
更新日:2021年01月22日