災害弔慰金等
災害により死亡された方の遺族や、著しい障がい(しょうがい)を受けた方を対象とした「災害弔慰金」や「災害障害見舞金」の制度や、災害により被害を受けた世帯に対する「災害援護資金」や「災害見舞金」の制度があります。
詳しくは、ふくし課へお問い合わせください。
災害弔慰金
1.支給の内容
- 生計維持者が死亡したとき 500万円
- 家族の方が死亡したとき 250万円
2.対象となる方
災害で死亡した方(被災時に町内に住所を有していた方)のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
3.申請先
ふくし課
4.その他
詳細はふくし課へお問い合わせください。
災害障害見舞金
身体または精神に重度の障がい(しょうがい)が残ったときに、見舞金が支給されます。
1.支給の内容
- 生計維持者が負傷または疾病により障がい(しょうがい)を負ったとき 250万円
- 家族の方が負傷または疾病により障がい(しょうがい)を負ったとき 125万円
2.申請先
ふくし課
3.その他
詳細はふくし課へお問い合わせください。
災害援護資金の貸付
災害で住居や家財に被害を受けた世帯に対する貸付制度があります。
被害の種類・程度に応じて、150万円から350万円を貸付けます。
1.所得制限
有り
2.申請先
ふくし課
3.その他
詳細はふくし課へお問い合わせください。
災害見舞金
災害弔慰金の支給や災害救助法による援助を受けた場合を除いて、災害により被害を受けた世帯に対して、見舞金が支給されます。
1.対象となる被害
- 建物:全焼・全壊・半焼・半壊・床上浸水以上の被害
- 人:死亡・30日以上の入院
2.申請先
ふくし課
3.その他
詳細はふくし課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
ふくし課 社会高齢係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
ふくし課 社会高齢係へメールを送信
更新日:2017年04月06日