少額随意契約の上限額等の改正について
少額であることを理由とした随意契約(少額随意契約)ができる上限額について、国は政令(地方自治法施行令・地方公営企業法施行令)で基準額を定めており、各地方公共団体はその基準額の範囲内で上限額を定めています。
令和8年4月1日以降に契約締結する案件から少額随意契約の上限額を次のとおり引上げます。
| 契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
| (1)工事又は製造の請負 | 130万円以下 | 200万円以下 |
| (2)財産の買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 |
| (3)物件の借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 |
| (4)財産の売払い | 30万円以下 | 50万円以下 |
| (5)財産の貸付け | 30万円以下 | 30万円以下(改正なし) |
| (6)前各号に掲げるもの以外のもの(業務委託等) | 50万円以下 | 100万円以下 |
また、少額随意契約の上限額に合わせて、次の上限額・下限額についても引上げを行いました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 契約書の作成を省略することができる上限額 | 50万円以下 | 100万円以下 |
| 工事において低入札価格調査を実施する下限額 |
5,000万円以上 |
9,000万円以上 |
この記事に関するお問い合わせ先
行政課 契約管財係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
行政課 契約管財係へメールを送信

更新日:2026年02月02日