少額随意契約の上限額等の改正について

更新日:2026年02月02日

少額であることを理由とした随意契約(少額随意契約)ができる上限額について、国は政令(地方自治法施行令・地方公営企業法施行令)で基準額を定めており、各地方公共団体はその基準額の範囲内で上限額を定めています。

令和8年4月1日以降に契約締結する案件から少額随意契約の上限額を次のとおり引上げます。

改正内容
契約の種類 改正前 改正後
(1)工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
(2)財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
(3)物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
(4)財産の売払い 30万円以下 50万円以下
(5)財産の貸付け 30万円以下 30万円以下(改正なし)
(6)前各号に掲げるもの以外のもの(業務委託等) 50万円以下 100万円以下

 

また、少額随意契約の上限額に合わせて、次の上限額・下限額についても引上げを行いました。

その他引上げを行う主なもの
項目 改正前 改正後
契約書の作成を省略することができる上限額 50万円以下 100万円以下
工事において低入札価格調査を実施する下限額

5,000万円以上
又は、総合評価一般競争入札に付する工事

9,000万円以上
又は、総合評価一般競争入札に付する工事

 

 

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