スライド条項について(令和8年8月5日改正)

更新日:2026年08月05日

工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定割合を超えた場合、東浦町工事請負契約約款第26条(スライド条項)にもとづき、請負代金額の変更を請求することができます。

東浦町工事請負契約約款第26条第1項から第4項(全体スライド)、第5項(単品スライド)及び第6項(インフレスライド)の運用については、愛知県の運用を準用します。

請求様式については、監督職員と協議し提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政課 契約管財係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

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