公益目的通報,東浦町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例について

更新日:2024年04月01日

制度の概要

町政運営上の違法行為は許されるものではありませんが、万が一そのようなことがあった場合には、早期に発見・是正できるよう、通報することができる制度です。

通報ができるのは

本町の職員、公益目的通報の日前1年以内に本町の職員等であった者、町民、受託契約により本町の業務に従事している従業員や、指定管理者として町の施設の管理運営に従事する従業員も通報をすることができます。

通報の対象となるのは

職員、受託契約により本町の業務に従事している従業員、指定管理者の町政運営上の法令違反や、人の生命、身体及び財産に重大な影響を与える行為です。個人の公務外の非違行為に関する通報や他人に損害を与える目的でなされた通報は、本条例にいう公益目的通報とはなりません。

通報の方法は

 東浦町コンプライアンス委員会(秘書人事課内)又は外部監察員に持参するか、郵送、ファックス、Eメールで通報できます。

 通報に当たり様式は問いませんので、次の事項を記載した書面を提出してください。

  1. 申出の趣旨及び理由
  2. 申出の年月日
  3. 申出者の氏名及び住所

通報先

1 外部窓口(外部監察員)

問い合わせ

〒475-0925
半田市宮本町三丁目217番地21 セントラルビル2階 203号室
半田みなと法律事務所
中島康雄 弁護士

ファックス 0569-25-0009

電話 0569-25-0008

2 内部窓口(コンプライアンス委員会)

問い合わせ

〒470-2192
東浦町大字緒川字政所20番地
コンプライアンス委員会事務局(企画政策部秘書人事課)

ファックス 0562-82-9756

電話 0562-83-3111(内線221)

Eメール ページ下部の「お問い合わせ」からメールしてください。

公益目的通報への対応

通報を受けたコンプライアンス委員会は、直ちに調査を行い、外部監察員に意見を求めた上でその結果を任命権者に報告します。なお、外部監察員が通報を受けた場合は、コンプライアンス委員会へ通知することになっています。

任命権者はその報告を受けた場合は通報対象事実があったかどうかについて検討し、通報対象事実があるときは是正措置を取ります。

不利益取扱いを受けた時は

公益目的通報をしたこと又は協力したことに伴い、不利益な取扱いをすることは条例で禁止していますが、万が一不利益な取扱いを受けた場合は、東浦町コンプライアンス委員会(秘書人事課)又は外部監察員に申し出て是正を求めることができます。手続については公益目的通報をするときと同様です。

過去の通報件数

令和5年度…1件

この記事に関するお問い合わせ先

秘書人事課 人事係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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