医療費が高額になりそうなとき 「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」

更新日:2025年06月09日

2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。

 

「愛知県国民健康保険限度額適用認定証等」を国民健康保険被保険者証等とともに病院窓口で提示すると、医療機関ごとで支払う金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。

入院や高額な診療を受ける予定がある場合は、事前に保険医療課で限度額適用認定証等の交付を申請してください。

郵送による申請も可能です。国民健康保険限度額適用認定証等交付申請書(PDFファイル:66.2KB)に必要事項を記入し、問い合わせ先に送付してください。審査後、世帯主宛に送付します。

 

(注)国民健康保険税等の滞納がある場合は、事前に電話でご相談ください。

(注)限度額認定証等の発効期日は申請月の1日からです。前月の支払金額が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費の手続きが必要です。なお、高額療養費対象者には、医療機関受診後約3か月以降に申請書を同封した案内文等を世帯主宛に送付しています。

(注)毎年8月に適用区分の見直しがあるため、限度額適用認定証等の有効期限は7月末までとなっております。

(注)令和7年8月1日以降は、マイナ保険証の人には限度額認定証等を発行することができません。マイナ保険証を利用すれば、医療機関ごとで高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

申請に必要なもの

・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書(有効期限内のもの)、資格情報のお知らせのいずれか1点

・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

・世帯主及び対象者のマイナンバーを確認できるもの

別世帯に属する人が手続きする場合は、委任状(PDFファイル:73.3KB)

更新の手続きについて

マイナ保険証の登録をしていない人で限度額認定証等の更新を希望される人は、8月1日以降にご来庁いただき、交付申請してください。前年の所得で再判定し、適用区分の見直しをします。

(注)90日を超える入院があり所得区分が「低所得者2」の場合は、マイナ保険証の人も「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要なため、交付申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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