東日本大震災で被災された方へ
国民健康保険一部負担金の免除を行っています。
東日本大震災による被災者で、災害発生時に東京電力第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域等、旧避難指示区域等(上位所得世帯(注1)を除く)及び旧特定復興再生拠点区域に住所を有しており、現在、東浦町の国民健康保険に加入している方を対象に、医療費自己負担額(一部負担金)の免除(注2,3,4)を行っています。
(注1)基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯を指します。また、所得の 申告をしていない方がいる世帯も上位所得の区分とみなされます。
(注2)柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ、治療用装具、入院時食事療養費及び入院時生活費に係る一部負担金は免除対象外です。
(注3)医療機関に免除証明書を提示しなかった場合や、期限が切れたものを提示した場合は一部負担金が発生します。
(注4)国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険被保険者証や免除証明書を使用して受診した場合、医療費分を返還していただくことになりますので、ご注意願います。
東日本大震災の被災者の方の国民健康保険等の特例減免措置の見直しについて(厚生労働省ホームページ)
申請手続きに必要なもの
1 国民健康保険被保険者証
2 来庁する方の本人確認書類
3 被災証明書
本人確認書類とは
公的機関発行の顔写真付のもの1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
または、下記のいずれか2点
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証
キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2024年07月19日