国民健康保険 一部負担金の減免

更新日:2016年03月01日

一部負担金の減免等を受けることができる場合

 一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯の生計を主として維持する被保険者が災害等にあった場合に当該世帯の生活が著しく困難となった場合。

災害等とは、次の場合のことをいう。

  1. 震災、風水害、火災その他これに類する災害(以下「災害」という。)により死亡若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合又は資産に重大な損害を受けた場合
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が減少した場合
  3. 事業の休廃止又は失業等により収入が著しく減少した場合
  4. 前各号に掲げる事由のほか、これに類する事由があった場合

減免等の種類

  1. 免除 一部負担金の100%(3ヵ月間)
  2. 減免 一部負担金の50%(3ヵ月間)
  3. 納付猶予 一部負担金(3ヵ月間)の徴収猶予(6ヵ月間)

注意 減免等の3ヵ月間が申請期限を越える場合は申請期限までとする。

減免等を受けられない場合

  1. 世帯主が国民健康保険税を滞納している場合(納付誓約書を提出し、かつ、その誓約を履行している場合を除く。)
  2. 世帯構成員のうち、労働能力を有する者で就労していないものがいる場合又は利用しうる資産をすべて活用していない場合。(就労又は活用していないことにやむを得ないと認められるときは除く。)

申請期限

災害等を受けたときから1年間

詳しくは、保険医療課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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