国民健康保険の制度について
2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。
思いがけない病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるように、日頃から保険料を出し合い、お互いに助け合うためにつくられた制度が国民皆保険(こくみんかいほけん)です。
国民健康保険の加入
会社の健康保険や共済組合、船員保険などに加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
3か月を超える在留資格を持つ外国籍の人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
一部負担金(自己負担割合)
病院等で国民健康保険被保険証等を提出すると、かかった医療費の一部負担金と、入院時食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費は国民健康保険が負担します。
- 小学校就学前・・・医療費の2割
- 小学生~70歳未満・・・医療費の3割
- 70歳以上・・・医療費の2割(一定以上所得者は3割)
保険の対象とならないもの
- 健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
- 犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
- 仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)
- 差額ベッドの料金
整骨院・接骨院にかかるときの注意
国民健康保険が使える場合
捻挫、打撲、肉離れ
(注)骨折、脱臼については応急手当をする場合を除き、医師の同意書が必要。
国民健康保険が使えない場合
医師の同意書のない骨折、脱臼の施術、日常生活による疲労・肩こり・腰痛・体調不良、スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛、加齢による腰痛や五十肩の痛みなど。
国民健康保険で接骨院などにかかるときのポイント
「療養費支給申請書」の内容を確認し、「受取代理人」の欄にサインする。
領収書は、受診の都度受け取る。
(注)整骨院・接骨院にかかった方に、請求内容などに誤りが無いか確認するため、負傷の原因や施術内容について確認する場合があります。
はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けるとき
はり・きゅう、あんまマッサージの施術を受けるとき、医師の同意書があった場合に限り、申請をすることで保険者(東浦町)から払い戻しを受けることができます。
国民健康保険が使える場合
〇はり・きゅう
神経痛やリュウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みがある病気で、医師が鍼灸(しんきゅう)の施術の必要性を認め、同意した場合。
〇あんまマッサージ
筋肉麻痺(まひ)や関節拘縮(こうしゅく)などで、医療上マッサージを必要とする場合。
国民健康保険が使えない場合
×はり・きゅう
医師の同意書がない場合、保険医療機関で同じ疾患の治療を受けている場合など。
×あんまマッサージ
医師の同意書がない場合、疲労回復や慰安が目的の場合など。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点
- 領収書
- 預金通帳等
- 医師の同意書
- 世帯主と施術を受けた人のマイナンバーがわかるもの
- 来庁する方の本人確認書類
(注)原則として、施術時に一旦全額を支払い、申請・審査を経て支給決定されれば、一部負担金分を除いた額が払い戻されます。
(注)鍼灸師などが患者に代わって保険者に請求する場合があります。
本人確認書類とは
公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
または
その他(下記の中から2点)
健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
保険医療課 保険年金係へメールを送信
更新日:2021年04月01日