交通事故にあったとき(第三者から傷病を受けたとき)

更新日:2021年04月01日

2025年2月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更しました。変更後の開庁時間は午前8時45分から午後4時までです。

 

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険で医療機関にかかることができます。その際は、必ず東浦町役場保険医療課に連絡して、「第三者行為による被害届」を提出してください。

注意

以下の場合は、国民健康保険が使えない場合があります。

  • 故意の犯罪行為
  • 故意の事故
  • けんかや泥酔による病気やけが

届け出に必要なもの

  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故発生状況報告書
  3. 念書(兼同意書)
  4. 人身事故として届け出た「交通事故証明書」(コピーは不可)
  5. 国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1点
  6. 来庁する方の本人確認書類

注釈:(1)から(3)の様式については、東浦町役場保健医療課にも置いてあります。

本人確認書類とは

公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

または

その他(下記の中から2点)

健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、資格確認書、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証、キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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