入院時食事療養費の給付
入院したときの食事代は、1食につき次の金額を負担し、残りは国民健康保険から支払われます。
一般加入者 |
1食 360円(平成30年3月末まで) 1食 460円(平成30年4月から) |
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住民税非課税世帯の人 |
1食 210円 90日までの入院 |
住民税非課税世帯の人 |
1食 160円 90日を超える入院 |
70才以上で低所得1の人 |
1食 100円 |
注意
- 住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」が必要です。
- 70才以上の低所得2の人および低所得1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保険証と併せて、担当窓口に提示してください。住民税非課税世帯等の人が上記認定証を提示せずに本来支払う額以上の食事代を支払った場合は、東浦町に申請すると差額の支払いを受けることができます。
必要なもの
- 国民健康保険証
- 領収書
- 預金通帳等
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁する方の本人確認書類
本人確認書類とは
公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
または
その他(下記の中から2点)
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証
キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等
注意
費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
保険医療課 保険年金係へメールを送信
更新日:2021年04月01日