海外医療費
国民健康保険に加入している方が海外渡航中の急病やけがにより、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けたとき、保険が適用されます。
必要なもの
- 保険証
- 高齢受給者証(お持ちの方)
- パスポート
- 海外の医療機関の領収書
- 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)(治療を受けた病院が作成したもの)
- 診療内容明細書(傷病名、症状、治療・投薬内容が詳しく記入されたもの)(治療を受けた病院の医師が作成したもの)
- 「領収明細書」「診療内容明細書」等が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付することが義務づけられています。(翻訳者の住所、氏名(押印)が記入されているもの)
- 預金通帳等
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁する方の本人確認書類
本人確認書類とは
公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
または
その他(下記の中から2点)
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証
キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等
注意
- 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
- 日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合には制度の対象外となります。
- 治療目的での渡航は認められません。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。
- 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
- 支給・不支給の決定までに長い期間がかかることがあります。
- 診療を受けた方が帰国してから申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2021年04月01日