令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

更新日:2026年07月27日

2026年4月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更します。
変更後の開庁時間は午前9時から午後4時(最終受付午後3時30分)までです。

 

公的医療保険制度の持続可能性確保のため、令和8年8月受診分より、以下のとおり変更されます。

年間の上限額を新設

月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間(8月から翌年の7月までの期間)の上限額以上の医療費は、保険者から還付を受けることができます。

年間上限額の新設により、以下の方は医療費負担額が軽くなる場合があります。

・これまで「多数回該当」に該当しなかった方

・自己負担限度額が上がったことにより「多数回該当」の対象から外れる方

・現在、毎月高額療養費制度を利用している方

自己負担限度額(年間)

詳細
区分

年間上限負担額(入院+外来)

(注)世帯ごと

70歳未満 70歳以上

現役並3

168万円

現役並2

111万円

現役並1

53万円

一般1・2

53万円
29万円

住民税非課税世帯2

29万円

住民税非課税世帯1

(年金収入約80万円以下など)

18万円

月ごとの上限額を変更

2026年8月~2027年7月受診分の上限額が、以下のとおり変更となります。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

詳細
区分

所得要件(注1)

自己負担限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(注2)

901万円超

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% 140,100円

600万円超901万円以下

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% 93,000円

210万円超600万円以下

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% 44,400円

210万円以下

61,500円 44,400円
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円

(注1)所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のこと。

(注2)その月を含めて過去12か月以内に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

  • 所得の申告がないと、自己負担額は最も高い金額で計算されます。所得がない場合も税法上の扶養になっていない場合はゼロ申告が必要です。

自己負担額の計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
  • 同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療費は対象外です。

70才以上の高額療養費と自己負担限度額(月額)

詳細
所得区分 外来(個人単位) 外来及び入院(世帯単位)
現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【140,100円(注3)】

2(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【93,000円(注3)】

1(課税所得145万円以上)

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【44,400円(注3)】

一般(課税所得145万円未満等)

22,000円

【外来年間上限216,000円】

61,500円

【44,400円(注4)】

住民税非課税世帯 低所得者2

11,000円

【外来年間上限9,600円】

25,700円

【24,600円(注4)】

低所得者1 8,000円 15,700円

(注3)その月を含めて過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

(注4)その月を含めて過去12か月以内に外来及び入院(世帯単位)の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担限度額の計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日まで、月ごとの受診について計算します。
  • 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は70才以上75才未満の方の医療費を合わせて計算します。
  • 病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、支給の対象外です。

75歳以上の方

愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111

保険医療課 保険年金係へメールを送信