新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金

更新日:2023年03月07日

 国民健康保険に加入していて、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより就労できなかった方で、次の支給要件を満たしている場合、傷病手当金を支給します。

(注)感染が疑われる場合の取扱いを変更しました。(令和2年5月20日)

支給要件

・東浦町の国民健康保険に加入している。

・新型コロナウイルス感染症に感染した又は下記1.~3.のいずれかの症状があり感染した疑いがある。(「帰国者・接触者相談センター」等に相談してください。)

  1. 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
  2. 重症化しやすい方((注))で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
  3. 上記(1または2)以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

(注)高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

・療養のため3日以上連続して就労できず、4日目以降も就労できなかった日がある。

・会社等で雇われていて、給与をもらっている。

(注)「個人事業主」「フリーランス」「ひとり親方」など、事業所得のみの方は対象外です。

・療養のため就労できなかった日の給与がもらえない

(一部もらえない場合を含む。この場合、もらえた給与日額より傷病手当金の日額が多い場合のみ差額を支給します。)。

・療養のために就労できなかった日が、就労予定日だった。

・療養のために休んだ期間のうち、後遺症による期間は対象になりません。

支給対象日

療養のために就労できなかった日のうち、最初の3日間を除いた日。ただし、土日祝日など就労予定ではなかった日を除く。

図

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

 

給与収入の全部又は一部をもらうことができる方には、もらうことができる期間については支給しません。

ただし、給与収入の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

療養のために就労できなかった日から起算して4日目(支給期間の初日)から就労できない期間

(注)支給期間の初日が令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

(注)入院が継続する場合は、支給期間の初日から最長1年6月

 

申請方法

まずは電話で保険医療課に相談してください。その後、申請書等を提出してください。

(注)令和4年9月8日以降の申請から「誓約書兼同意書」及び「留意事項確認書」を国民健康保険傷病手当金支給申請書に添付していただきます。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の2.「療養のために休んだ期間」が7日を超えた場合は、下記「療養期間に関する申立書」を提出してください。

(注)療養のために休んだ期間の初日が令和4年9月6日以前である場合は「療養のために休んだ期間」が10日を超えた場合、下記「療養期間に関する申立書」を提出してください。

申請に関する注意事項

帰国者・接触者外来を受診しないまま体調が改善した場合等には、被保険者が支給申請書(被保険者記入用)にその旨を記載し、事業主で把握している労務不能の期間等の情報と記載内容(休養期間等)に相違がない旨の事業主の確認及び支給申請書(被保険者記入用)への証明が必要です。

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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