国民年金保険料の学生納付特例制度について

更新日:2021年06月28日

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下(所得基準)の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

(所得基準)

本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円(注1)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注1)令和2年度以前は118万円

(学生とは)

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。また、私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)、一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
 

対象となる学校は、日本年金機構ホームページ「学生納付特例対象校一覧」をご覧ください。

 

 

なお、学生納付特例承認期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されませんのでご注意ください。

また、学生納付特例期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
また、学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

申請方法

申請先

・保険医療課
・お近くの年金事務所

申請は、毎年必要です。詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご覧ください。

(注)学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
(注) 複数年度の申請を希望される場合は、複数枚の申請書の提出が必要です。

申請書類

・国民年金保険料学生納付特例申請書
・学生証(写)又は在学証明書(原本)

(注) 在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月 日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付してください。

(場合によって必要なもの)
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写し)を添付してください。

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和2年2月分より行われている、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置は令和5年3月分までの期間をもって終了しました。

申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までは引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

詳細は、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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