国民年金保険料の育児期間の免除制度
2026年4月から、役場庁舎及び保健センターの開庁時間を変更します。
変更後の開庁時間は午前9時から午後4時(最終受付午後3時30分)までです。
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が所得に関わらず免除される制度です。
すでに国民年金保険料が免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合も手続きしてください。
(注)産前産後免除が適用されている実母は、終了月の翌月1日時点で上記要件を満たしている場合に限り届出不要で自動適用されます
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
免除される期間(「以下、「育児期間」という。)
・実母
(1)令和8年10月1日時点で1歳未満の子を養育している場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日から子が1歳になる誕生日の前月まで
(2)令和8年10月1日以降に1歳未満の子を養育する場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
・実父または養父母の場合
(1)令和8年10月1日時点で1歳未満の子を養育している場合
令和8年10月1日から子が1歳になる誕生日の前月まで
(2)令和8年10月1日以降に1歳未満の子を養育する場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
「育児期間」のメリット
・保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。
・支払済みの国民年金保険料は、原則、還付(返金)される。
・付加保険料の納付が可能。ただし、届出した月から開始。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子((注))を養育する実父母・養父母で、以下の要件をすべて満たしている方(任意加入の方は対象外)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
持ち物
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類
・本人確認のできるもの(マイナンバーカード持参の場合は不要)
(注)親または子が外国籍の場合、その他戸籍で親子関係が確認できない場合は問合せ先へご連絡ください
お問い合わせ
半田年金事務所 0569-21-2375(代表)
役場 保険医療課 83-3111(内線155)
この記事に関するお問い合わせ先
保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
保険医療課 保険年金係へメールを送信

更新日:2026年10月30日