国民年金保険料免除・納付猶予について

更新日:2022年06月28日

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。

しかし、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」をご利用いただくことができます。詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、納付猶予期間は年金額には反映されませんのでご注意ください。

なお、受給する年金額を増やすためには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)制度があります。詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

令和5年度国民年金保険料免除・納付猶予の申請の受付開始

令和5年度の免除受付を7月1日から開始します。免除対象期間は、令和5年7月分から令和6年6月分までです。過去の期間については、申請日より原則2年1カ月前の月分まで遡って免除申請ができます。

過去に申請を忘れていたなど未納期間がある方は、問い合わせ先へ相談してください。

申請免除は、日本年金機構で、前年所得に基づいて審査が行われ、承認されます。

(持ち物)

・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかる書類

・失業などの特例免除を申請する場合は、雇用保険被保険者離職票(コピー可)、雇用保険受給資格者証(コピー可)、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)のうちいずれか1点

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和2年2月分より行われている、新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置については、令和5年6月までの期間をもって終了となりました。

申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年度6月分までは引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

詳細は日本年金機構ホームページで確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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