国民年金業務のご案内

更新日:2021年04月01日

国民年金の被保険者は、次の3種類に分類されます。

・第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者等の方

・第2号被保険者 厚生年金の被保険者および共済組合等の組合員または加入者

・第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方

役場では主に第1号被保険者の届出等を扱っています。

第1号被保険者の主な届出事項

会社を退職したとき

14日以内に扶養している配偶者もあわせて届出が必要です。

必要なもの

・年金手帳

・退職日がわかる書類

・来庁する方の本人確認書類

所得の増加や離婚により扶養(第3号)からはずれたとき

扶養からはずれた日から14日以内に届出が必要です。

必要なもの

・年金手帳

・扶養からはずれた日がわかる書類

・来庁する方の本人確認書類

本人確認書類とは

公的機関発行の顔写真付(下記の中から1点)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

または

その他(下記の中から2点)

健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証、雇用保険受給者証

キャッシュカード、預金通帳、クレジットカード、社員証等

その他の手続き

次のような届出等を受け付けていますが、加入状況等により手続き方法が異なりますので、その都度ご相談ください。

・任意加入

・保険料免除申請(全額・納付猶予・4分の3・半額・4分の1・産前産後)

・学生納付特例申請

・老齢基礎年金請求(全期間が第1号被保険者のみの方)

・障害基礎年金請求、遺族基礎年金請求、死亡一時金請求など

お問い合わせ

半田年金事務所 0569-21-2375(代表)

手続き等の詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険医療課 保険年金係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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