特別保育・認可外保育

更新日:2024年02月01日

特別保育(一時的保育)

 保育園の受入年齢に応じた一時的保育(非定型保育、緊急保育、リフレッシュ保育)を行っています。
 令和5年度より、緊急保育及びリフレッシュ保育はあしたがすき保育園で実施しています。

非定型保育

保護者の就労形態等により、家庭での保育が断続的に困難となる児童を石浜保育園で保育します。利用は、6か月を限度に、ひと月につき15日以内、かつ平均週3日以内です。
(注)幼稚園在籍児童の長期休み期間の一時的保育を含みます。

一時的保育(非定型保育)使用料(日額)
区分 3歳児未満 3歳児以上
午前8時から午後4時まで 2,000円 1,000円
午前8時から午後6時まで 2,500円 1,500円
午前8時から午後7時まで 2,800円 1,700円

同一世帯で、同一日に2人以上の児童が一時的保育を利用する場合は、2人目以降の児童に係る使用料の額は、この表に定める額の半額です。

リフレッシュ保育・緊急保育

あしたがすき保育園で行います。あしたがすき保育園は石浜地区にある東浦町の民間認可保育所です。

【緊急保育】

保護者の疾病、冠婚葬祭などにより、緊急または一時的に保育が必要な児童を保育園で保育します。利用は、必要に応じた日数で可能です。

【リフレッシュ保育】

保護者のリフレッシュや育児ストレスの解消など、私的な理由により保育が必要な児童を保育園で保育します。利用は、保護者の状況に合わせた日数で可能です。

区分 3歳児未満 3歳児以上
午前8時から午後4時まで 2,000円 1,000円

・午後4 時を過ぎての利用は金額が変わります。

・あしたがすき保育園連絡先 0562-57-7779

認可外保育

認可外保育施設保育料補助金

保護者の就労形態の多様化や通園の利便性に応えるため、以下の条件に全て当てはまる児童の保護者に、保育料の補助を行います。

  1. 町内に住所を有していること。
  2. 補助金交付を申請する年度の4月1日において0、1、2歳の児童であって、子ども・子育て支援法に定める保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭で保育を受けることが困難な児童であること。また、その保護者が東浦町から認定を受けていること。
  3. 入所する認可外保育施設が愛知県内に所在する施設であって、認可外保育施設指導基準を満たす旨の証明書の交付施設であること又は東浦町の認可外保育施設基準を満たす施設であること。  (参考  愛知県ホームページ 認可外保育施設)
  4. 認可外保育施設と保護者が書面により月単位の利用契約を締結し、1月当たりの利用予定時間が60時間以上であること。
  5. 町税、町立保育所の保育料等を滞納していないこと。

町立保育所へ入所した場合の月額の保育料と認可外保育施設に支払った月額の基本保育料との差額(千円未満切り捨て)を補助します。

補助上限額(月額) 1人あたり13,000円

次に該当する児童については、上限額は26,000円となります。

  1. 18歳未満の児童を3人以上養育している世帯であって、認可外保育施設に入所する3人目以降の児童
  2. 兄又は姉が町立保育所等に入所しており、認可外保育施設に入所する2人目以降の児童

詳細については、お問い合わせください。

認可外保育施設保育委託事業

東浦町立保育園の開園時間や定員超過のため、入園ができなかった児童が認可外保育所等に入所している場合、その認可外保育所等へ委託を行い委託金を支払います。

要件等については、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

児童課 保育係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912

児童課 保育係へメールを送信