本人通知制度

更新日:2022年04月01日

本人通知制度とは

制度の概要

この制度は住民票の写しなどの不正請求の抑止を目的としています。事前に登録の申込みをされた方の住民票の写し等を本人の代理人又は第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に通知をするものです。

(注)この制度は、証明書の交付の事実をお知らせするものであり、第三者からの請求を拒否したり、証明書の交付の可否について事前に登録者に確認する制度ではありません。住民票の写しや戸籍などの証明書は、第三者であっても法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。

 

制度の流れ

1.登録申出書の提出(住民課)
2.代理人又は第三者からの証明書の交付請求
3.交付請求に基づく証明書の交付
4.証明書を交付した事実を本人に通知
・通知する内容

   交付した年月日

   交付した証明書の種別及び通数

   交付請求者の種別(代理人又は第三者)

 

通知の対象となる証明書

・住民票(除票)の写し、住民票記載事項証明書
・戸籍(除籍を含む)関係証明書
・戸籍(除籍を含む)の附票の写し
 

通知の対象とならない請求

・登録者本人からの請求
・同一世帯員からの住民票の写し(住民票記載事項証明書)の請求
・同一戸籍に記載されている方、直系尊属もしくは直系卑属からの戸籍関係証明書の請求
・国又は地方公共団体の機関からの請求
 

登録について

登録できる方

•東浦町に住民登録がある方(過去にあった方)
•東浦町に本籍がある方(過去にあった方)

(注)国内に住所がない方、死亡者、失踪宣告を受けた者は対象外

登録の申請方法

住民課窓口での登録申請及び郵送での登録申請も受け付けております。

登録される本人または代理人(法定代理人または任意代理人)より申請してください。

窓口での登録申請

登録に必要なもの

1.登録申請書

2.本人確認書類(以下のリンク先をご確認ください)

http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/jumin/jumin/gyomu/shomeisho/1452566758612.html

 

〈法定代理人が申請する場合〉

1、2の書類に加え、戸籍全部(個人)事項証明書その他その資格を証明する書類

(注)戸籍全部(個人)事項証明書については、東浦町に本籍のある方は不要

(注)登記事項証明書については、3カ月以内に発行されたもの

 

〈任意代理人が申請する場合〉

1、2の書類に加え、委任状

郵便等での申請

送付するもの

窓口での登録申請に必要なものを下記の送付先へ送付してください。

登録申請書および委任状以外は、コピーを送付してください。

 

送付先

〒470-2192
愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
東浦町役場住民課住民係

登録内容の変更

住所異動や戸籍の届出等により登録した内容に変更が生じた場合は、住所異動や戸籍届出とは別に登録の変更届出が必要となります。
(注)変更の届出がなされず、通知書が返戻された場合、登録を取り消させていただくことがあります

登録の取消し

登録の取消しを希望される場合は、登録の取消申請が必要となります。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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