通知カード廃止のお知らせ

更新日:2020年05月29日

令和2年5月25日(月曜日)に通知カードが廃止されました。今後の取り扱いについて、以下をご確認ください。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きが出来なくなります。


・氏名、住所などの記載事項の変更手続き

・交付および再交付手続き

 

現在通知カードをお持ちの方は、通知カードに記載の氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。

(注)廃止後に通知カード記載内容に変更があっても、通知カードに記載のマイナンバーは今後も変わらないので、紛失しないようにご注意ください。

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後は、交付および再交付手続きが出来なくなります。既にマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが分からなくなってしまった場合、マイナンバーの確認は以下の方法で行ってください。


・マイナンバーカード申請

・マイナンバー入りの住民票発行(広域交付住民票を含む)

 

出生などにより初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送られます。通知書によりマイナンバーはご確認いただけますが、通知書はマイナンバーを証明する書類にはなりませんのでご注意ください。

通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

マイナンバーを証明するには以下の方法があります。

 

・通知カードで証明する。
  (住所など通知カード記載内容に変更がない場合は可能です。変更がある場合は証明不可です)

・住民票の写しで証明する。
  (マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です)

・マイナンバーカードで証明する。
  (マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1~2か月ほどかかります)

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