戸籍振り仮名の届出
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます。(本町が本籍地の方へは、令和7年8月5日以降に通知します。)
通知された振り仮名が間違っていた場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。
通知の振り仮名が正しい場合は、通知のとおり戸籍に記載されるので届出の必要はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
お問い合わせ先
法務省コールセンター 電話番号:0570-05-0310
(設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日、受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで、休業日 :土日祝日、年末年始)
注意:振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315
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更新日:2025年05月23日