戸籍振り仮名の届出
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます。(本町が本籍地の方へは、2025年8月5日以降に通知します。)
通知された振り仮名が間違っていた場合は、2026年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
通知の振り仮名が正しい場合は、通知のとおり戸籍に記載されるので届出の必要はありません。
(注)2025年5月26日時点での情報をもとに通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
届出ができる人
・「氏の振り仮名の届」…原則、戸籍の筆頭者
・「名の振り仮名の届」…戸籍に記載されている本人(15歳未満は親権者などの法定代理人)
届出方法
以下のいずれかの方法で届出することができます。
- 直接、振り仮名特設会場へ届書を提出
- マイナポータルを利用したオンライン届出 (手続き方法詳細:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html)
- 本籍地へ郵送で届書を提出
(注)郵送で届出書を提出する場合は、本人確認書類の写しもご提出ください。
(注)オンライン届出には、マイナンバーカードが必要です。また、戸籍届出をしてから約2週間以内の期間はオンライン届出ができません。
(注)振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
届出書の様式
振り仮名特設会場
【会場場所】 役場3階 第3委員会室
【開設期間】 2025年8月1日~2025年11月30日まで
【受付時間】午前 9時~午後3時30分まで(土・日・祝日を除く)
(注)上記期間以外は役場本庁舎1階住民課窓口まで
戸籍の振り仮名制度概要について
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
【お問い合わせ先】
●制度全般に関する問い合わせ先
法務省コールセンター 電話番号:0570-05-0310
(設置期間:2025年5月26日~2026年5月26日、受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで、休業日 :土日祝日、年末年始)
●マイナポータルによる届出の操作方法に関する問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号 0120-95-0178
(受付時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後8時、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分)
注意:振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
住民課 住民窓口係へメールを送信

更新日:2025年07月03日